繰り返しになりますけれども、あくまでも、我々立法者としては、今申し上げたような、客観的な事情を総合的に勘案して行うということで規定をさせていただいておりますので、そういう判断で対応するということになります。
鈴木英敬 (自由民主党)
2026年6月26日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 174 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)
前後のやりとり
犯罪かどうかは、現場に居合わせた警察官や私人の判断によらざるを得ないということです。
それは、それぞれの警察官や私人の個人的感情、主観によって判断することになるのではありませんか。昨日の参考人がそれぞれ別の評価をしたように、人によって判断が違ってくるということになるのではありませんか。どうですか。
我々としましては、これまでも答弁しておりますけれども、客観的な状況、一連の行為であるとか、また周囲の状況、それがどのような流れの中で行われたのか、どのような物体を用いて行われたのかといった態様、あるいはどのような場所で行われたのかといったシチュエーションなど、一連の行為、周囲の状況、そういう客観的な事情を総合的に勘案して行うということで、そのために二条二項も規定しているところであります。
一つとして具体的なことはありません。これでは、個々人が判断する基準には到底なり得ないと思いますが、いかがですか。確認です。
- (上の発言)
繰り返しになりますけれども、あくまでも、我々立法者としては、今申し上げたような、客観的な事情を総合的に勘案して行うということで規定をさせていただいておりますので、そういう判断で対応するということになります。
全く明確でなくて、基準になりようがありません。個人の判断で逮捕するということになります。
それぞれの判断で逮捕されることによる影響は重大です。私の質問事項への回答で、提出者は、私人の現行犯逮捕について警察が引渡しを受けた場合、法令にのっとり留置するかどうかを判断すると述べています。しかし、一私人の判断によって逮捕された人の表現行為が中断され、警察への身柄引渡しが行われれば、たとえ釈放されたとしてもレッテルを貼られたり、解雇されるなど社会的制裁を受けかねないのではありませんか。
お答え申し上げます。
実際の警察活動においては、その時々の情勢においての様々な行為、可能性などを判断しながら対応するというように考えておりますので、おっしゃったような指摘は当たらないというふうに考えます。
いや、全く当たっているでしょう。何よりも、一旦傷つけられた人権を取り戻すことはできませんよ。国民に刑罰を科すということはそういう危うさを持っているという自覚が提出者にありますか。確認です。