御答弁申し上げます。
現行犯において、これを判断するのは誰かということでありますが、刑事訴訟法におきましては、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。」とした上で、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」とされています。これは、刑事訴訟法の二百十二条、二百十三条になります。
この現行犯逮捕において、その要件を満たしているかどうかを判断するのは、これは本法案のみならず、一義的に逮捕する者であって、これは捜査機関であることもあれば、一般私人であることもあります。
したがって、本法案の罪に係る現行犯逮捕において、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損したかどうかを判断するのは、他の刑罰同様、逮捕する者であります。
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畑野君枝(共産)
ストーカー規制法等は具体的に書いてありますよね、この間お答えになったとおりです、汚物、動物の死体など、具体的に書いているんです。
この問題について、志田参考人は、外的なところに着眼して判断すると言うが、見る人によって千差万別で、ある一定の人の価値観に根差した感情だということにならざるを得ないと指摘しています。一般人ではなく、特定の価値観がということになるのではありませんか。どうですか。
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鈴木英敬(自民)
お答え申し上げます。
これまでも答弁させていただきましたし、また先ほども答弁させていただきましたが、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法というのは、あくまで一般通常人から見ての方法をいうものでありまして、これに該当するかどうかについては、行為者自身やこれを見た者が現実に不快感や嫌悪感を覚えたか否かではなく、あくまで一般通常人を基準として考えるものであります。
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畑野君枝(共産)
いつもそういう御答弁を繰り返されるんですけれども、問題なのは、犯罪になるかどうかを誰が判断するかということです。
前回の質疑で、私の質問に対して、鈴木提出者は、刑事訴訟法二百十三条に基づいて、現行犯は何人でも逮捕できる、私人による現行犯逮捕も可能であると答弁されました。現行犯逮捕ができるということは、行為が起きている現場においてその行為が犯罪であると判断する、それは、その現場にいる警察官と市民ということになりますね。
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- (上の発言)
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鈴木英敬(自民)
御答弁申し上げます。
現行犯において、これを判断するのは誰かということでありますが、刑事訴訟法におきましては、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。」とした上で、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」とされています。これは、刑事訴訟法の二百十二条、二百十三条になります。
この現行犯逮捕において、その要件を満たしているかどうかを判断するのは、これは本法案のみならず、一義的に逮捕する者であって、これは捜査機関であることもあれば、一般私人であることもあります。
したがって、本法案の罪に係る現行犯逮捕において、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損したかどうかを判断するのは、他の刑罰同様、逮捕する者であります。
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畑野君枝(共産)
犯罪かどうかは、現場に居合わせた警察官や私人の判断によらざるを得ないということです。
それは、それぞれの警察官や私人の個人的感情、主観によって判断することになるのではありませんか。昨日の参考人がそれぞれ別の評価をしたように、人によって判断が違ってくるということになるのではありませんか。どうですか。
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鈴木英敬(自民)
我々としましては、これまでも答弁しておりますけれども、客観的な状況、一連の行為であるとか、また周囲の状況、それがどのような流れの中で行われたのか、どのような物体を用いて行われたのかといった態様、あるいはどのような場所で行われたのかといったシチュエーションなど、一連の行為、周囲の状況、そういう客観的な事情を総合的に勘案して行うということで、そのために二条二項も規定しているところであります。
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畑野君枝(共産)
一つとして具体的なことはありません。これでは、個々人が判断する基準には到底なり得ないと思いますが、いかがですか。確認です。
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