おはようございます。長妻昭です。よろしくお願いをいたします。
外国国章損壊罪はあるにもかかわらず、日本国旗は損壊しても野放しになっているのではないかということが言われておりますけれども、日本国旗についても、最高三年の拘禁刑である器物損壊罪が既にございます。今回の法案の立法事実について、法案提出者からの説明で、過去の日本国旗損壊の四事例が提示されました。しかし、いずれも器物損壊罪で既に逮捕されている事件でした。一方で、自己所有の国旗に対しての罪はないのではないかとの指摘がありますが、これは外国国章損壊罪においても同様です。
国民の身体を拘束する新たな刑事罰を創設するときには、客観的な立法事実など、必要不可欠であるとの相当の理由が必要です。刑事罰を科す法案の審議においては、これまで具体的な立法事実が示されてきました。立法事実とは、ある法が存在する合理性の根拠となる社会的事実です。今回、予防的立法事実という答弁を始め、通常の刑事罰を伴う法案の審議とは異なり、非常に曖昧模糊とした説明しか返ってきません。刑事罰という重い法案を審議する国会としては、慎重にならざるを得ないのは当然です。
それでは、質問をいたします。
例えば、国旗を隠すという行為は、本法案で適用されるんでしょうか。
43高高木啓(自民)
お答え申し上げます。
繰り返しになりまして恐縮ですが、本法案の提出者といたしましては、まず、本法案二条の罰則は、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものでありまして、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となる思想、信条を処罰するものではございません。その思想、信条に反する特定の行動を強いるものでもないことでありますから、思想及び良心の自由を保障する憲法十九条に違反するものではないというふうに考えております。
このため、この法律が、国旗は尊重しなければ処罰されるという国家権力の象徴であるとか、あるいは国民の国旗に対す…
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吉田宣弘(中道)
時間が参りました。終わります。
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山下貴司(自民)
次に、長妻昭君。
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- (上の発言)
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長妻昭(中道)
おはようございます。長妻昭です。よろしくお願いをいたします。
外国国章損壊罪はあるにもかかわらず、日本国旗は損壊しても野放しになっているのではないかということが言われておりますけれども、日本国旗についても、最高三年の拘禁刑である器物損壊罪が既にございます。今回の法案の立法事実について、法案提出者からの説明で、過去の日本国旗損壊の四事例が提示されました。しかし、いずれも器物損壊罪で既に逮捕されている事件でした。一方で、自己所有の国旗に対しての罪はないのではないかとの指摘がありますが、これは外国国章損壊罪においても同様です。
国民の身体を拘束する新たな刑事罰を創設するときには、客観的な立法事実など、必要不可欠であるとの相当の理由が必要です。刑事罰を科す法案の審議においては、これまで具体的な立法事実が示されてきました。立法事実とは、ある法が存在する合理性の根拠となる社会的事実です。今回、予防的立法事実という答弁を始め、通常の刑事罰を伴う法案の審議とは異なり、非常に曖昧模糊とした説明しか返ってきません。刑事罰という重い法案を審議する国会としては、慎重にならざるを得ないのは当然です。
それでは、質問をいたします。
例えば、国旗を隠すという行為は、本法案で適用されるんでしょうか。
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勝目康(自民)
お答えを申し上げます。
本法案におけます構成要件は、累次御答弁を申し上げておりますとおり、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法によって、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損した者ということになってございます。
先生御指摘の行為がこれら構成要件に該当するような場合には対象となるわけでありますけれども、隠すということがこの要件に該当するかどうかというのは、これはそれぞれの個別の態様等によって違うわけでありますから、個々の事例について申し上げることは立法者としては難しいわけでございますけれども、まさに構成要件該当性というものは外形的に判断をされる…
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長妻昭(中道)
訳が分かりません。
では、例えば、国旗を見えない場所に移動させる、これはいかがですか。
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勝目康(自民)
掲揚されている国旗を別のところに持っていく、隠すということになりますと、それは除去に当たるということでございます。ですので、ほかの構成要件と併せ持ってそこは判断されるということであります。
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