石橋林太郎 (自由民主党)

2026年6月26日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 11 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

お答え申し上げます。

御指摘のとおり、器物損壊罪等にありましては、自己所有の国旗を損壊したところで処罰されるわけではなく、また、親告罪であるため、被害者からの告訴がなければ起訴されないことになっております。

しかしながら、本法案における保護法益は、国旗を大切に思う国民感情としております。そうである以上、自己所有の国旗であるかどうか、あるいは被害者からの告訴があったかどうかにかかわらず、国旗を損壊等する行為そのものが保護法益を侵害する蓋然性が高いと考えておりまして、そのような行為を行った者を処罰対象としていこうというところであります。

前後のやりとり

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