お答え申し上げます。
本法案は、国民の国旗を大切に思う感情を保護法益とする法案でありまして、この場合における国民とは、国民一般を意味しまして、特定の国民を意味するものではありません。
2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 325 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)
お答え申し上げます。
本法案は、国民の国旗を大切に思う感情を保護法益とする法案でありまして、この場合における国民とは、国民一般を意味しまして、特定の国民を意味するものではありません。
侮辱罪ではないといいますけれども、刑罰を科して、新たな義務を課すことはないという答弁を覆しています。
当時、刑罰を科すかどうか議論になりまして、陣内孝雄法務大臣は、国家の威信の保護の在り方として、刑罰をもって強制することが適当かという根本問題があると述べました。
今回の国旗損壊処罰法案は、刑罰をもって国旗を大切に思う国民感情を保護することを強制するものではありませんか。国旗を大切に思う国民感情を保護するということはどういうことですか。伺います。
先ほどの、平成十一年の陣内法務大臣などの答弁始め、政府の答弁との関係で、先ほど畑野委員もおっしゃったとおり、国家の威信の保護の在り方として、刑罰をもって強制することが適当かという根本的な問題があるというふうに答弁していると承知をしております。 今回の国旗損壊罪は、国家の威信を保護するためのもの、つまり国家的法益ではなく、国旗を大切に思う国民感情を保護法益、社会的法益ですけれども、とするものでありまして、国旗を大切に思う国民感情が害されるような方法で行われる損壊等の行為を抑止しようとするものであります。 したがいまして、この法案と従前の政府答弁との間に…
ここで言う国民感情の国民とは何ですか。
お答え申し上げます。
本法案は、国民の国旗を大切に思う感情を保護法益とする法案でありまして、この場合における国民とは、国民一般を意味しまして、特定の国民を意味するものではありません。
国旗をどう評価し、どんな感情を持つかは、本来、個人の内心の自由の問題です。
日の丸には、二千万人以上のアジア太平洋地域の人々や三百十万人を超える日本国民を犠牲にした侵略戦争のシンボルとしての歴史があります。国旗に愛着を持つ人もいれば、こうした歴史的経緯から嫌悪感を抱く人もいます。国旗には、様々なそれに対する感情があります。ところが、法案は、刑罰をもって国旗を大切に思う国民感情を保護するとしています。
これは、刑罰をもって特定の価値観への同調を押しつけ、個人の内心に踏み込むことになるのではありませんか。いかがですか。
御答弁申し上げます。
国旗に対して嫌悪感を持つ国民感情は保護されないのかということでありますけれども、本法案が保護法益としますのは国旗を大切に思う国民の一般感情でありまして、特定の個人の感情を保護するものではありません。
そして、この方法、先ほど来申し上げております構成要件に該当するかどうかということも、先ほどの嫌悪とかの部分のところについては、通常一般人のものを基準として考えるということであります。
一つ確認なんですけれども、国旗・国歌法の審議のときに、政府は、尊重は義務づけない、児童生徒の思想、良心を制約しようというものではないと繰り返し答弁しました。
ところが、成立後、実際の教育現場では、国旗掲揚、国歌斉唱が押しつけられ、これを拒んだ教員などは圧力をかけられて処分されました。重大な萎縮が起こりました。
この事実を提出者は認識されていらっしゃいますか。確認です。