お答えいただきました。極めて具体的で明確なんですね。ところが、こちらの提案の法案は何の具体的例示もない。人に著しく不快又は嫌悪の情を催させることを処罰するというんです。ストーカー規制法とは全く異なる。
こんな抽象的、曖昧な規定で処罰するなど許されないのではありませんか。どうですか。
2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 318 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)
お答えいただきました。極めて具体的で明確なんですね。ところが、こちらの提案の法案は何の具体的例示もない。人に著しく不快又は嫌悪の情を催させることを処罰するというんです。ストーカー規制法とは全く異なる。
こんな抽象的、曖昧な規定で処罰するなど許されないのではありませんか。どうですか。
お答え申し上げます。 先ほどの答弁等の若干繰り返しになりますけれども、この客観的事情をということ、そういう判断方法を取るんだということを条文上も明らかにするために、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うものとするというふうに明示的に規定をさせていただいております。 いずれにしろ、先ほど畑野委員がおっしゃっていただいたような墨汁の例なども、全体的なその一連の周囲の状況とか、そういうものを客観的に判断をしてやっていく、午前中からずっと議論がありますけれども、構成要件該当性というのは、客観的に、限定的にしっかり行っていくということ…
不快、嫌悪の情という主観で刑罰を科すというんですよ。我が国の法律にそんな刑罰法規はあるんですかと聞きましたら、私の法案説明の際にストーカー規制法を出されましたよね。ストーカー規制法でも著しく不快又は嫌悪の情というふうに規定しているんですが、その具体例、もしお示しできたら示していただけますか。分かりますか。
済みません、ちょっと手持ちに資料がなかったものですから。
ストーカー行為等の規制等に関する法律におきましては、第二条六号におきまして、「汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。」というふうに規定をされております。
お答えいただきました。極めて具体的で明確なんですね。ところが、こちらの提案の法案は何の具体的例示もない。人に著しく不快又は嫌悪の情を催させることを処罰するというんです。ストーカー規制法とは全く異なる。
こんな抽象的、曖昧な規定で処罰するなど許されないのではありませんか。どうですか。
お答え申し上げます。
先ほども申し上げましたけれども、構成要件該当性というのは客観的な状況を見て判断をするということでありますので、繰り返しになりますけれども、そういうものをしっかり客観的に判断するんだということで、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案して行うという規定を明示的に置いたものであります。
刑罰は、国家が強制的に個人の生命、財産、自由などを、権利を奪う制裁です。だからこそ、刑罰法規は、どのような行為が処罰対象となるのか明確でなくてはなりません。とりわけ、表現行為に刑罰をもって介入する場合は、明確性が強く要請されます。 この法案の不明確さは、捜査当局による恣意的な立件や拡大解釈の余地を残します。結果として、正当な表現活動までもが不当に弾圧される危険性があります。処罰範囲が不明確な本法案は、刑罰の明確性の原則に反し、罪刑法定主義に反すると言わなくてはなりません。 次に伺います。 まず、先ほどの議論もありましたので、提出者に、これは確認なん…
御答弁申し上げます。 先ほどの平成十一年の国旗・国歌法の制定時の答弁ということで、その整合性であります。 その法律の制定時、政府から、法制化の趣旨は、長年の慣行により国民の間に広く定着している国旗等の根拠を成文法に明確に規定するもので、法制化に伴って国旗に対する尊重義務規定や侮辱罪を置くことは考えていない旨の答弁があったことは承知をしております。 まず、国旗を貴ぶ心は万国共通の価値観であり、国旗はいずれの国でも国家の象徴として大切に扱われているところ、国旗損壊罪は、国旗を損壊する行為は、その目的とは無関係に、著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方…