畑野君枝 (日本共産党)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 312 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

方法を問わずという言葉がありました。つまり、何らかの手を加えたら全て本罪の対象になるのか、どんな行為が該当するのか、条文からは判断できません。

例えば、墨汁を塗る行為が汚損に当たるなら、頑張れ日本と書き込む寄せ書きは汚損ではないのか。何が対象で、どんな行為が罪になるのか、非常に曖昧です。極めて広く、国旗を用いた表現活動を処罰しようとしている。

問題だと思うのは、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法とは一体何なのか、なぜこれが要件として成り立つんですか。

前後のやりとり

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