次に、畑野君枝君。
山下貴司 (自由民主党)
2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 303 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)
前後のやりとり
お答えをさせていただきます。 委員おっしゃるとおり、罪刑法定主義、そして明確性の原則は大変重要な点でありまして、その意味では、各個人個人、その受取方が違う、おっしゃるとおりであります。ということで、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるその方法の判断につきましては、その行為者であるとかあるいはそれを見た者が現実にどう思うか、そこではなくて、あくまでも一般通常人から見てひどくこれが不快である、あるいは不愉快だ、そうした点を今回対象としているところであります。 そうした意味で、今回の損壊行為、これらにつきましても、一体どういう工程でこれがなされたものなのか…
お答え申し上げます。 先ほどの国民民主党の答弁でほぼ網羅はされているかと存じておりますけれども、あくまでも、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法というのは一般通常人から見てというところは、先ほども答弁をいたしたとおりであります。 こうした判断に当たって、損壊行為がどのような一連の行為の過程、これも繰り返しになりますけれども、周囲の状況はどうであったか、そういったところを勘案して、客観的事情を総合的に勘案して、社会通念によって判断されると思っております。 これも繰り返しになりますけれども、ストーカー規制法などを参考にしていることでありますの…
ありがとうございます。
これは繰り返しいただいているとおり、主観的なものではないというところは重要なところでございまして、国旗を大切に思う国民感情というのは素朴なものでありますが、自分が不快でないと思うからいいとか、あるいは自分が不快だとそれが罰せられるとか、そういったものではないというふうに理解をしております。
金曜日も質疑がございます。具体的にどういう例に罰則が適用されるのかというところを引き続き御質問させていただきたいと思います。
以上で私の質問を終わります。
- (上の発言)
次に、畑野君枝君。
日本共産党の畑野君枝です。
国旗の損壊等の処罰に関する法律案について質問します。
本法案は、国旗を大切に思う国民感情を保護することを目的として掲げ、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法で国旗を損壊すれば刑罰に処するとしています。刑罰で内心の自由を侵害し、罪刑法定主義に反する明白な違憲立法と言わなくてはなりません。
まず、国民に刑罰を科すには、どんな行為が罰せられるのか明確でなくてはなりません。
そこで、法務省に伺います。
罪刑法定主義、明確性の原則とは何か、御説明ください。
お答えいたします。
罪刑法定主義とは、一般に、一定の行為を犯罪とし行為者を処罰するためには、あらかじめ成文の刑罰法規によって犯罪と刑罰とが規定されていることを要するとする原則であると理解されているものと承知しております。
また、明確性の原則とは、一般に、刑罰法規は明確でなければならないとするものであり、憲法第三十一条が保障する罪刑法定主義の内容を成すものと理解されているものと承知しております。
御答弁にありましたように、刑罰法規は明確でなくてはならない、憲法三十一条だということです。ところが、本法案の構成要件は曖昧です。
法案は、国旗・国歌法に定める国旗に限らず、国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物に広げたのはなぜですか。
顔写真の出典(Wikimedia Commons、4件)
- 山下貴司: Takashi Yamashita 2018.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 平沼正二郎: Shōjirō Hiranuma 2023.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣府、CC BY 4.0
- 高山聡史: 高山聡史(2025年10月12日・縦画像).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、依田奏、CC BY 4.0
- 畑野君枝: Kimie Hatano.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Saeima、CC BY-SA 2.0