お答えをさせていただきます。
実は、なかなか国旗自体を掲揚するというのが難しい場合、例えばイベント会場あるいは公の団体の場合にもよくあるわけなんですが、モニターに国旗を静止画像として映して、そしてそれを、全体で、例えばそちらに向かって礼をするとか、こうした行為は確かに考えられるところであります。
ということで、これらについては、まさに国旗である、あるいはライブ中継であるという捉え方もできるところでありますので、これにつきましては、国旗の損壊に当たり得るということになるかと思います。
2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 262 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)
お答えをさせていただきます。
実は、なかなか国旗自体を掲揚するというのが難しい場合、例えばイベント会場あるいは公の団体の場合にもよくあるわけなんですが、モニターに国旗を静止画像として映して、そしてそれを、全体で、例えばそちらに向かって礼をするとか、こうした行為は確かに考えられるところであります。
ということで、これらについては、まさに国旗である、あるいはライブ中継であるという捉え方もできるところでありますので、これにつきましては、国旗の損壊に当たり得るということになるかと思います。
明確な答弁、ありがとうございます。
続いて、例えばアニメ、漫画、ゲームにおける創作物の中での、国旗の損壊をするような様子をこうした創作物の中に入れ込むということも一般的に想定し得るわけですけれども、こうした創作物の中での損壊行為は該当になるのかならないのか。加えて、生成AIの進展も目まぐるしい状況でありますが、こうしたAIによる生成画像、動画の中における損壊行為は含まれるのか、その点についてお伺いいたします。
お答えをさせていただきます。
アニメあるいは漫画、ゲーム、あるいは生成AIで作られたもの、これらにつきましては、やはり、有体物である国旗、第一条、ここに該当しないということになりますし、やはり、今、アニメ化あるいはゲームの世界、非常に人気の高いところでありますので、こうしたところに対して例えば規制を加えるということになりますと、まさに萎縮、この二文字がどんどん広がるということになりますので、この点につきましては、極力抑制的に適用するものと考えています。
創作意欲を阻害しないような解釈をしっかりと提出者としてしているというふうに認識させていただきました。
続いて、これも細かいんですが、大衆の前で実物の旗を損壊、汚損した場合は罰則の対象になり得るわけなんですが、例えば、実物の旗を使うのではなくて、何か大きなモニターみたいなものを大量に持ってきて、そのモニターに日本国旗を映して、旗ではないんですが、旗に近いように見えるモニターというものを、例えばハンマーみたいなものを持ってきて壊すみたいな、そういうことも想定されますよね。こうしたことについてはこの規定に入るのか入らないのか、お伺いいたします。
お答えをさせていただきます。
実は、なかなか国旗自体を掲揚するというのが難しい場合、例えばイベント会場あるいは公の団体の場合にもよくあるわけなんですが、モニターに国旗を静止画像として映して、そしてそれを、全体で、例えばそちらに向かって礼をするとか、こうした行為は確かに考えられるところであります。
ということで、これらについては、まさに国旗である、あるいはライブ中継であるという捉え方もできるところでありますので、これにつきましては、国旗の損壊に当たり得るということになるかと思います。
ありがとうございます。 こうしたように、少し細かい事例、行為を例示に挙げさせていただいて、それが処罰対象になるのか、なり得るのか、ならないのか、こうしたことを細かく確認させていただいたんですが、今の類型を整理すると、ある程度、これについては罰則になるのかならないのかということが見えるような形の質疑ができたのではないかというふうに考えております。 基準としては、損壊をする対象が有体物なのかどうなのか、そして、それを公然と行うのか行わないのか、そして、それが通常一般人に対して嫌悪の情を催させるような方法なのかということですね。ちょっと細かく例を挙げながら…
お答えをさせていただきます。 まず、案を示されたときに、ふと思いましたのは、当然、罪刑法定主義の点。あるいは、憲法二十一条の表現の自由。さらには、見直し規定、こちらがなかったものですから、例えば、昨今のDX化の進展によって様々な表現、こうしたものが変わってくるということでありますので、そうした点の懸念。実は、こうした点があったところであります。 しかし、今回、例えば、旧二条の二項、ライブ配信以外の部分が削除になったといった点、DX化の進展に対しての配慮がなされた、そして表現の自由、こうしたものが大幅に緩和をされたといった点、あるいは、罪刑法定主義の観…
ありがとうございます。
まさに、表現の自由への配慮、そして、罪刑法定主義の観点から国会の質疑を通じて具体的明確化をしていくこと、そして、附則において見直し規定も設けられておりますので、これが一〇〇%の完成形ではなくて、施行の状況を見ながら改善ができるような法律になっていること、そうしたことをしっかりと理解させていただきました。
質疑はこれからもまだ続きますので、国会質疑を通じて更にこの法律の必要性について明確になることを祈念して、私からの質問とさせていただきます。
ありがとうございました。