お答えをさせていただきます。
形としては、アーカイブ風ということはライブ風ということにはなるわけでありますが、あくまでも風ということで、結局は、公然とという概念にはまらないということになりますので、処罰の対象にはならない、このように考えるところであります。
2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 256 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)
お答えをさせていただきます。
形としては、アーカイブ風ということはライブ風ということにはなるわけでありますが、あくまでも風ということで、結局は、公然とという概念にはまらないということになりますので、処罰の対象にはならない、このように考えるところであります。
続いて、ライブ配信については公然とに該当することになるので、ライブ配信において国旗を破る行為、汚損する行為というのは罰則対象になり得るというような御説明をいただいていましたが、改めて確認します。 ライブ配信ではなくて、アーカイブでの動画投稿ですね。映画ももちろんなんですが、ユーチューブでしたりXなどの各種SNSにおいて、国旗を損壊した動画を撮影して、それをアーカイブとして投稿すること、加えて、メールであったりLINEオフィシャルなどの、こうした一斉配信、一斉投稿するようなツールを用いて、撮影した動画を届けること、これは罰則対象になり得るのか、その点につ…
お答えをさせていただきます。
いずれも、公然の概念に当たらないところとなりますので、本案の処罰対象にはならない、このように考えられるかと思います。
アーカイブでのこうした投稿は処罰の対象にならないという明確な御答弁をいただきました。ありがとうございます。 少しちょっと細かいんですが、ライブ配信とアーカイブでの投稿のすごく中間的なものとして、例えば、ユーチューブでのプレミア公開というのがあると思うんですね。これは何かというと、昔の動画を上げるんだけれども、ライブ配信のように投稿することができるんですね、プレミア配信というのは。このユーチューブでのプレミア公開というのはライブ配信に近いような考え方なんですが、物としては、過去に撮影したものをアーカイブとして載せているだけなので該当しないという認識をして…
お答えをさせていただきます。
形としては、アーカイブ風ということはライブ風ということにはなるわけでありますが、あくまでも風ということで、結局は、公然とという概念にはまらないということになりますので、処罰の対象にはならない、このように考えるところであります。
ありがとうございます。 処罰の対象にならない行為として入るということで、明確におっしゃっていただき、ありがとうございます。 続いて、更に細かいんですけれども、やはり、表現の自由の観点から、アニメ、漫画はもちろんなんですが、例えば、Vチューバーというのが今はやっていますよね。このVチューバーというのは、私の顔を映して撮影しているんですが、私という人物をモデリングして、何かアイドルみたいなふうにして配信をするとか、Vチューバーというのがはやっておりますけれども、仮に、ライブ配信において、私が国旗を壊すんですけれども、私のことはVチューバーでアバター化され…
お答えをさせていただきます。 昨今のインターネット環境あるいはDX化の中では、今お話のあったアバター化、こうした点が多々使われるところであります。 そうした中で、仮に森委員がアバター化をして、でも、実際には森委員がその行為を行っているということであれば、当然のことながら、通常のライブ配信と何ら変わるものではないということになりますので、これにつきましては処罰の対象になり得るということになります。 逆に、国旗までを全部アバター化、映像化をしてしまうということになりますと、第一条に出てくる、今回の、国旗とは何ぞや、あくまでも有体物であるその国旗だという…
明確な答弁、ありがとうございます。
続いて、例えばアニメ、漫画、ゲームにおける創作物の中での、国旗の損壊をするような様子をこうした創作物の中に入れ込むということも一般的に想定し得るわけですけれども、こうした創作物の中での損壊行為は該当になるのかならないのか。加えて、生成AIの進展も目まぐるしい状況でありますが、こうしたAIによる生成画像、動画の中における損壊行為は含まれるのか、その点についてお伺いいたします。