日本維新の会の西田薫でございます。本日もよろしくお願いいたします。
今回は、国旗の損壊罪、議員立法ということでありますが、私たち日本維新の会も賛成者といいますか提案者ということでありますので、もちろん賛成の立場から質問していきたいというふうに思っております。
ただ、午前中の質疑の中で、多くの議員の方々がいろいろな角度で質問されました、重複している部分が非常に多いんじゃないかなというふうに思っておりますが、私も二日前に通告はしております、質問を変えられないということで、場合によっては同じ答弁になるかもしれないんですが、御了承いただきたいというふうに思っております。
それと、先ほど自民党の議員さんの質問の中で、文科省からの政府参考人の方が御答弁されておりました。今は来られていないんですよね。国旗を敬う心を育む、これは学習指導要領にも明記をされているということで、現に学校ではそういった指導をしているという御答弁があったんですが、これは全く違います。それは後ほど、一番最後に話をしていきたいというふうに思っております。
それでは、質問していきたいというふうに思っていますが、これも何度も質問が出たと思うんですが、本法案の立法目的について質問していきたいというふうに思います。
現行刑法におきましては、外国の国旗、国章を損壊する、これは刑法九十二条ですね、処罰になる、一方で、自国の国旗にはその規定がないということで、ここもずっと質問が出ていた部分ではあるんですが、自国の国旗だけがこの保護対象になっていない、いわばいびつな構造になっているんじゃないかというふうに思っております。
そういった中で、この現状を法体系上の非対称と捉え、今回の法案で何を是正しようとしているのか、とりわけ、外国の国章損壊罪との均衡という観点から、本法案の立法目的と保護法益、これを簡潔に御答弁いただければと思います。
204
後藤祐一(中道)
続きは次回やります。ありがとうございました。
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205
山下貴司(自民)
午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。
午前十一時五十七分休憩
――――◇―――――
午後一時開議
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206
山下貴司(自民)
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。西田薫君。
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- (上の発言)
207西西田薫(維新)
日本維新の会の西田薫でございます。本日もよろしくお願いいたします。
今回は、国旗の損壊罪、議員立法ということでありますが、私たち日本維新の会も賛成者といいますか提案者ということでありますので、もちろん賛成の立場から質問していきたいというふうに思っております。
ただ、午前中の質疑の中で、多くの議員の方々がいろいろな角度で質問されました、重複している部分が非常に多いんじゃないかなというふうに思っておりますが、私も二日前に通告はしております、質問を変えられないということで、場合によっては同じ答弁になるかもしれないんですが、御了承いただきたいというふうに思っております。
それと、先ほど自民党の議員さんの質問の中で、文科省からの政府参考人の方が御答弁されておりました。今は来られていないんですよね。国旗を敬う心を育む、これは学習指導要領にも明記をされているということで、現に学校ではそういった指導をしているという御答弁があったんですが、これは全く違います。それは後ほど、一番最後に話をしていきたいというふうに思っております。
それでは、質問していきたいというふうに思っていますが、これも何度も質問が出たと思うんですが、本法案の立法目的について質問していきたいというふうに思います。
現行刑法におきましては、外国の国旗、国章を損壊する、これは刑法九十二条ですね、処罰になる、一方で、自国の国旗にはその規定がないということで、ここもずっと質問が出ていた部分ではあるんですが、自国の国旗だけがこの保護対象になっていない、いわばいびつな構造になっているんじゃないかというふうに思っております。
そういった中で、この現状を法体系上の非対称と捉え、今回の法案で何を是正しようとしているのか、とりわけ、外国の国章損壊罪との均衡という観点から、本法案の立法目的と保護法益、これを簡潔に御答弁いただければと思います。
208
黒田征樹(維新)
お答えいたします。
端的にということでありますので、端的にお答えをさせていただきたいと思います。
まず、立法目的は、日本国旗を公然かつ著しく侮辱する行為を抑止をしながら、国旗を大切に思うという社会的規範を維持、確認をすることが必要かなというふうに考えております。
保護法益にいたしましては、日本国旗を大切に思う国民感情という社会的法益、すなわち、日本社会に広く共有された国旗への尊重感情、象徴としての価値、これをしっかりと保護する必要があるというふうに考えております。
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209西西田薫(維新)
今、保護法益の件も答弁いただきました。
そこで、この保護法益について質問していきたいというふうに思っていますが、これは報道等で知ったんですが、自民党の皆さんとの協議の中で、今も答弁であったんですが、本罪の保護法益、自国の国旗を大切に思う一般的な国民感情という社会的法益に置いてきたというふうにされていると思うんですね。実際、各地の自治体の意見書などを見ると、国旗、国章損壊は国民感情を著しく害するという表現がなされております。
一方で、この国民感情というのが抽象的な概念で、刑罰、抽象的な概念を刑罰で保護対象にするということは、これは恣意的な運用につながる…
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210
黒田征樹(維新)
お答えいたします。
今お話ありました外国国章損壊罪というのは、直接的には我が国の外交作用の円滑、安全を保護するものでありますけれども、そのために外国の人々の感情を害するような行為を禁じようとするものであるというふうにも捉えられております。
このように考えたときに、日本国国旗損壊罪がない現状においては、少なからぬ国民にとって、国旗を大切に思う国民の気持ちは万国共通であるにもかかわらず、我が国では、外国の国民の気持ちは保護される一方で、日本国民の気持ちは保護されず、アンバランスであると受け止められる状況にあるというふうに考えております。
このような意味…
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