高木啓 (自由民主党)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 203 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

まず、本法案で処罰対象としているのは公然と国旗を損壊等する行為でありまして、その状況を撮影した動画等を見せる行為は処罰対象外といたしました。したがいまして、国旗を損壊等する行為が実写映画のシーンとして流れても、本法案により処罰されることはないと考えています。

その上で、実写映画で、そのような行為を含むシーンを大勢の人が見ている公開ロケ等の撮影の場合においては、著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然と行われたとすれば処罰対象となり得るところ、仮にそのように判断される場合にあっても、映画撮影用のセットが組まれているなど、撮影現場であることが明らかな状況であれば、社会通念上相当なものとして違法性が阻却されるものもあり得ると考えております。

また、芸術との関係でいいますと、現代アートや写真作品、インスタレーションは様々でありまして、一概に処罰対象外かどうかを述べることはできませんけれども、例えばそれが国旗の損壊等の状況を撮影した動画や写真集を利用して展示等するものであるとすれば、本法案では、損壊等の行為をした後にその状況を撮影した動画や写真を不特定又は多数人に展示する等の行為は処罰対象外とされているため、処罰されることはないと考えております。

事例につきましては、そもそも、芸術家が国旗を題材とした作品を制作する場合は、アトリエ等で国旗を損壊等する状況を撮影したり、国旗に何かを描いたりして作品を完成させ、それを展示することが多いと考えられますが、本法案は、公然と損壊等する行為を処罰するのであって、損壊等したものを後から見せる行為は処罰対象外であることから、そのような芸術作品が処罰されないことは明らかであると考えます。

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