お答えいたします。
御指摘の国旗を損壊する行為の目的が、政治的意見を表明するためであったのか、あるいは単なる嫌がらせであったのかの区別は、先ほど来ずっと繰り返し申し上げていますが、構成要件該当性の判断に関わるものではございません。それは方法規制として客観的に判断する。
その上で、犯行に至る経緯や動機に関わるものとして、先ほど言いました、政治的意見を表明するためであったのか、単なる嫌がらせであったのかについては、違法性阻却事由の有無の判断に関わることもあり得ると考えています。
その上で、その判断は内心を調べないとできないかということでございますけれども、捜査機関においては、これも一般的な話でありますけれども、犯行に至る経緯や動機等に関わる事実についても、証拠を収集し、真相解明に努めるものでありまして、本法案についても、処罰の捜査に当たっては、こうした動機、経緯に関わる事実についても、証拠を収集し、真相究明に努めるものと認識しています。その捜査の一環として、被疑者の取調べにおいて犯行に至る経緯や動機等を確認することもあり得るというふうに考えています。
ただ、内心を取り調べないと判断できないかということについては、これも捜査の一般的なことではございますけれども、犯行に至る経緯や動機等については、被疑者の取調べにおける供述内容だけでなく、客観証拠等を含めた収集された証拠に基づいて最終的には判断されるものでありますので、必ずしも内心を調べないと判断できないものではないというふうに考えております。
194
後藤祐一(中道)
だから、やはり、長谷川さんの方がちょっと深化した答弁をしていただいてありがたいんだけれども、政治改革のときと全く同じなんですよ。
違法性阻却が、どういった場合は違法性阻却されるのかということをもうちょっと具体的に示していただきたいんです。今ここで答弁で言えというのは無理があると思うので、先ほど私が申し上げたように、政治的メッセージあるいは芸術表現、これについては、よほど政治的表現だとか芸術表現に名をかりた、単純に国旗損壊するような行為がもしかしてあるかもしれないけれども、そういう、ごく一部そういったものを除いて、政治的表現だとか芸術表現は、構成要件の方…
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山下貴司(自民)
理事会で協議いたします。
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196
後藤祐一(中道)
この辺、本当にしっかり出さないと、運用できないですよ、現場で、警察官も。
外国国章の話は先ほどの答弁を踏まえて詰めてやりたいと思うので、四の方に行きたいと思いますけれども、まさに今の政治的意見の表明と単なる嫌がらせとしての国旗損壊行為、どう区別するんでしょうか。
そのときに、今のは紙の内容なのでそれそのものは聞きません、ただ、その区別のためには、結局、四の三ですけれども、行為者の表現目的、つまり内心を調べないと判断できないんじゃないんですか、具体的にどうやって判断するんですか。警察が任意同行して調べることもあり得るんですか。
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- (上の発言)
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長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
御指摘の国旗を損壊する行為の目的が、政治的意見を表明するためであったのか、あるいは単なる嫌がらせであったのかの区別は、先ほど来ずっと繰り返し申し上げていますが、構成要件該当性の判断に関わるものではございません。それは方法規制として客観的に判断する。
その上で、犯行に至る経緯や動機に関わるものとして、先ほど言いました、政治的意見を表明するためであったのか、単なる嫌がらせであったのかについては、違法性阻却事由の有無の判断に関わることもあり得ると考えています。
その上で、その判断は内心を調べないとできないかということでございますけれども、捜査機関においては、これも一般的な話でありますけれども、犯行に至る経緯や動機等に関わる事実についても、証拠を収集し、真相解明に努めるものでありまして、本法案についても、処罰の捜査に当たっては、こうした動機、経緯に関わる事実についても、証拠を収集し、真相究明に努めるものと認識しています。その捜査の一環として、被疑者の取調べにおいて犯行に至る経緯や動機等を確認することもあり得るというふうに考えています。
ただ、内心を取り調べないと判断できないかということについては、これも捜査の一般的なことではございますけれども、犯行に至る経緯や動機等については、被疑者の取調べにおける供述内容だけでなく、客観証拠等を含めた収集された証拠に基づいて最終的には判断されるものでありますので、必ずしも内心を調べないと判断できないものではないというふうに考えております。
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後藤祐一(中道)
正直ですけれども、恐ろしい答弁ですよ、今の。やはり、内心を調べないと違法性阻却に該当するかどうか分からない、だから、証拠を集めなきゃいけないから取調べも行う、こういう答弁ですよ。怖くて、国旗に余計なことを書けないですよね。(長谷川議員「それは違います」と呼ぶ)違うというんだったら、もう一回答弁してくださいよ。取調べすることはあり得るんですね。内心がどうであったかが分からないと、実際にこれが警察が逮捕に値する行為かどうか分からないから、結局、この表現目的を調べないと判断できないんじゃないんですか。そして、そのために警察が任意同行で取調べするということはある…
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長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
委員の御質問は、内心を調べないと判断できないんじゃないかという御指摘でございましたので、捜査の一環として、被疑者の取調べにおいて犯行に至る経緯や動機等を確認することもあり得るわけではございますが、一般的に、捜査においては、被疑者の取調べにおける供述内容ではなく、客観的な証拠も含めて収集された証拠に基づいて判断されるものでありますので、内心を取り調べないと判断できないということの懸念は当たらないということでございます。
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後藤祐一(中道)
任意同行を求めて取調べすることはあり得るということでいいんですね。
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