後藤祐一 (中道改革連合)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 184 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

こんな曖昧なことで刑罰に処せるんですかね。

ほかの手段ということは、全然説明になっていないじゃないですか。器物損壊罪でできないところというのは自己所有しかないんだから、自己所有のところの立法事実を証明できていないんだから、ほかの手段のところが説明できていないじゃないですか。まあ、金曜日に続きをやりましょう。

罪刑法定主義、明確性原則に行きますが、一つ飛ばして、ちょっとこれは例示でいきたいと思いますが、国旗を地面に置くパフォーマンス、あるいは泥や雨で汚れたようなところに置くような場合、あるいは車が往来するような道路に置いた場合、こういったものも処罰対象になるんでしょうか。

前後のやりとり

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