一連の行為について、まず分けて考える必要があると思うんですね。
我々が提案している国旗損壊罪処罰法は、構成要件については、あくまでも内容規制ではなく方法規制として御提案をしています。その判断の基準についても、行為の外形等を総合的に勘案する。
その上で、表現の自由との抵触の可能性があると冒頭委員御指摘ありましたように、そうした一つ一つの表現行為が刑法における正当行為等に当たる、違法性阻却事由に当たるかどうかというのは、あくまでも個々の事情に応じて判断されるものでありまして、それについて差が生じるということを申し上げることは困難でございます。
166
後藤祐一(中道)
答えていません。差が出る可能性があるのかないのか、はっきりお答えください。
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167
長谷川淳二(自民)
構成要件該当性については、さっき言いましたように、外形的に判断されるものであり、メッセージの内容について構成要件該当性に差異が出るものではございません。
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168
後藤祐一(中道)
外形的という意味は、じゃ、日本頑張れだろうが国旗損壊罪反対だろうが、構成要件としては、どっちもアウトになるか、どっちもいいかであって、差が出ることはないということでよろしいですね。
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- (上の発言)
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長谷川淳二(自民)
一連の行為について、まず分けて考える必要があると思うんですね。
我々が提案している国旗損壊罪処罰法は、構成要件については、あくまでも内容規制ではなく方法規制として御提案をしています。その判断の基準についても、行為の外形等を総合的に勘案する。
その上で、表現の自由との抵触の可能性があると冒頭委員御指摘ありましたように、そうした一つ一つの表現行為が刑法における正当行為等に当たる、違法性阻却事由に当たるかどうかというのは、あくまでも個々の事情に応じて判断されるものでありまして、それについて差が生じるということを申し上げることは困難でございます。
170
後藤祐一(中道)
答えておりません。
委員長に提案しますが、日の丸に、赤い丸にかかるような形で大きく日本頑張れと書いた場合、国旗損壊罪反対と書いた場合で、両方ともこの法律の対象となって駄目ということになるのか、あるいは両方とも問題ないのか、それともその対応に差が発生し得るのかを、今、構成要件に該当するかどうかというのと違法性阻却に該当するかどうかというのを交ぜて答弁していますが、そこを整理して文書で提出いただくよう、お願いいたします。
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山下貴司(自民)
ただいまの件につきましては、理事会で協議いたします。
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後藤祐一(中道)
もしこれが、対応が違い得るんだとすれば、内容規制そのものじゃないですか。その文字の内容を見て国民がどう感じるかということで判断することになったら、書く内容によって差が出るということじゃないですか。内容規制だとすると、これは、表現の自由を制約するという意味においては、憲法上極めて慎重でなきゃいけないということになるんですよ。
そうすると、この法案第三条で、「表現の自由その他の日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。」と書いてありますけれども、具体的にどうやって留意するんですか。今の事例、どっちかあるいは両方が対…
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