テレビニュースで見たというのは、器物損壊罪ではできなかったケースですか。いつのケースですか。
長妻昭 (中道改革連合)
2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 126 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)
前後のやりとり
今の御答弁は、御紹介があったところから察するに、それは国家の威信ということでございますので、国家的法益ということを想定しての御答弁であるかのように承りました。 今回の法案における保護法益は、先ほど来申し上げておりますように、国旗を大切に思うという感情、つまり社会的法益ということでございますので、その点の違いというものはあるということでございます。 その上で、今回の法案は、客観的、外形的なものを構成要件としておるところでございまして、内心の自由に立ち入っての、そこを処罰をするということでもありませんし、また、侮辱の目的といった、目的という主観的要件をこ…
それでは、SNSで国旗を損壊した映像というのは見た方はいらっしゃいますか、提出者の中で。
SNSでということではあれですけれども、テレビのニュースでは見たことがあるというような声は今ございました。
SNSは結構アルゴリズムによるものでもありますから、我々はそういうものは余り視聴しないということももしかしたらあるのかもしれませんけれども、いずれにしても、そういうことでございます。
- (上の発言)
テレビニュースで見たというのは、器物損壊罪ではできなかったケースですか。いつのケースですか。
器物損壊罪に該当するかどうかというのは、まさに個別具体の判断の中で、刑事司法プロセスの中で判断されるものだと思いますので、テレビニュースを見た中でそれがそれに当たるのかどうかというのは、ちょっとにわかに分かりかねるということであろうと思います。
先ほどSNSをすごく強調されておられましたけれども、さっきも質疑がありましたが、ライブ配信は、公然とということで処罰対象、構成要件に当たり得るということだと思いますが、例えば、ビデオを撮って一分遅れで動画配信をする、これは当てはまらないんですか。
今回の法案でございますけれども、動画を事後的に配信するといったような行為につきましては本法案の処罰対象には当たらないというふうに考えております。
というのは、立案過程において様々議論をして御意見を承りながら、その中で、処罰範囲というものを、国旗を大切に思う国民感情を最も侵害し得る公然と損壊するという行為に限定をし、それを構成要件としているからでございます。動画の事後的な配信というものはここに当たらないというふうに解してございます。