総理に対しまして、本法案の概要について、個人情報保護委員会より閣議決定前に必要十分な御説明をしているものと承知をしております。そのため、改めて総理への御説明は行っておりません。
今枝宗一郎 (自由民主党)デジタル副大臣・内閣府副大臣
2026年6月19日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 74 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 175 発言)
前後のやりとり
なるほど、個人データ。個人データを企業に提供するとき、第三者提供の場合は同意が要らない、こういう特例がある、統計特例。私も初め、そういう説明を受けたんですよ。多分、高市首相もそうでしょう。ただ、皆さん分かりますかね、個人データといったときに、この中に名前、住所つきの病歴も入るというのは普通分からないんですよね。分かりますかね。 結局、個人データという抽象的な言葉、まあ、プロの皆さんは分かるんでしょうけれども、その中に要配慮個人情報も入っているということが分かるんでしょうけれども、名前と住所つきの病歴、名前と住所つきの要配慮個人情報、これも渡ることになる…
本特例の対象には氏名等を含む病歴等の要配慮個人情報が含まれますけれども、本特例は要配慮個人情報を提供することを主たる政策目的とするものではなく、医療関連の情報は格別として、その他の要配慮個人情報の第三者提供は一般には想定をされず、医療関連情報の場合にも、大宗は不要な氏名等は削除して提供することが通例となっているものであるため、総理への説明に際し、その点を触れることは、閣議決定に際しての説明の趣旨にも照らしまして必須ではないものと判断したものと承知をしております。
必須でないから説明しなかったということです。メインではないと。
メインではないというのは、メインですよ、これは、国民の皆さんの一番の心配事は。ここに大きな穴が空くわけで、厚労省も心配の文書を個情委に出しているわけでございますので、是非もう一度高市首相に正確に説明をしていただきたいと思うんですが、いかがですか。
- (上の発言)
総理に対しまして、本法案の概要について、個人情報保護委員会より閣議決定前に必要十分な御説明をしているものと承知をしております。そのため、改めて総理への御説明は行っておりません。
これは、予算委員会でも自分は説明を受けていないとおっしゃっているので、説明した方がいいと思いますよ。今、参議院でも大きな問題になっておりますので、これは強く要請しておきます。 そしてもう一つ、これについて、ヨーロッパ諸国では、第三者提供、病院から企業に実名が行っている、そういう例外もあるよというような趣旨の答弁が国会であったんですが、政府から。本当なのかなと私は調べたんですが、そういう実例は見当たらないんですけれども。 もう一回聞きますけれども、ヨーロッパで、第三者提供、つまり病院などから企業に渡るときに、氏名、住所つきの病歴が渡るというような事実、…
EUの一般データ保護規則、GDPRにおきましては、機微情報についてはその取扱いが禁止をされておりますけれども、例外的に取扱いが許容される場合として、統計の目的のために取扱いが必要となる場合が規定をされております。
この例外に依拠する場合には一定の保護措置を講じること等が求められており、保護措置の例として仮名化について規定をされていますけれども、同規則上、一律に匿名化又は仮名化の措置が求められているものではないと承知をしております。
そして、氏名、住所つきの病歴を含むデータをAI開発を行う事業者に本人同意なく提供した実例については承知をしておりません。
だから、承知していない、確認できないんですよ。 これは私も、厚労省にもお伺いすると、仮名化されているということで、ペーパーももらいました。ですから、団体訴訟も、G7の国ではあるにもかかわらず日本だけないわけですから、世界に類を見ない、先進国では類を見ない法律だと言わざるを得ないわけでございます。 是非、私どもとしても、日本の科学技術を、世界から後れを取っているという認識を持っておりますので、これを大きく前に進めなきゃいけない、こういう思いは持っておりますけれども、それは、やはり企業や国だけが先行するんじゃなくて、国民の皆さんの理解を得なきゃいけない。…