まず、次世代医療基盤法と今回の特例と、これはお互い排他的なものではないということはお話をしておかなきゃいけないと思います。
すなわち、提供元と提供先が合意をしてということは再三お話をさせてもらいましたけれども、その際に、提供元が、今委員がおっしゃったような危惧、いろいろなものを危惧、心配だなということであれば、これは、守秘義務のことも含めて、次世代医療基盤法に基づいてデータを提供すればよくて、そうではなくて、いや、そこまでは心配しないだろうということであれば、この特例を使ってもらうことは何ら問題がないということになります。
もう一つは、このときに、提供する側に氏名等々の削除が技術的に困難かどうかをどう合理的、客観的に判断するかということですけれども、これについては、ガイドラインで、こういうものがあれば合理的にちゃんと削除できるでしょうということは例示します。
それからもう一つは、提供元、提供先の合意のものを個情委員会が事後的にチェックをすることも可能ですし、提供元、提供先がこれでいいのかどうかということは個人情報保護委員会の方のいわゆる相談窓口でもって確認を事前にできるということも担保されていますので、そういった形で、どちらの法律を使うかも含めて提供元が適切に判断できるようになっているというふうに思います。
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長妻昭(中道)
できるじゃないですか。全然できるじゃないですか。あるじゃないですか、仕組みが。
やはり、私も聞いてみると、提供先が名前と住所つきの病歴が欲しい、こういうニーズも確かにあるんです。理由を聞くと、名寄せしたいということなんですよ。別に名前を知りたいとか住所を知りたいんじゃなくて、名前、住所が単純に削られていくと、別人と認識しちゃうんですね。そうじゃなくて、名前と住所があれば名寄せできるということなんです。
これは御担当者に聞きますけれども、名寄せもちゃんとして仮名、匿名で提供しているということでございましょうか。
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43内内山博之内閣府健康・医療戦略推進事務局長
当然、利用者側の御要望にもよりますけれども、名寄せが必要な場合には、被保険者番号やそうした氏名を使って名寄せをした上で提供しているものというふうに伺ってございます。
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長妻昭(中道)
できているじゃないですか、名寄せ。
私もこの認定事業者三者のうち二者にお話を聞きましたところ、今、被保険者番号は、枝番もできたので全員一個ずつ持っているんですよ、違う番号を。だから、被保険者番号で名寄せをして、そして、被保険者番号はもちろん利用者には渡さない、利用事業者には。それで、名寄せをして、仮名あるいは匿名加工をして渡しているということで、こういうスキームがあるわけですよ。
だから、私も、いや、大臣の気持ちは分かるんですよ。医療の発展とかAIの発展、これは我々も否定していません。もちろん日本はバーティカルAIで世界一を目指すポテンシャルはあると…
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- (上の発言)
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
まず、次世代医療基盤法と今回の特例と、これはお互い排他的なものではないということはお話をしておかなきゃいけないと思います。
すなわち、提供元と提供先が合意をしてということは再三お話をさせてもらいましたけれども、その際に、提供元が、今委員がおっしゃったような危惧、いろいろなものを危惧、心配だなということであれば、これは、守秘義務のことも含めて、次世代医療基盤法に基づいてデータを提供すればよくて、そうではなくて、いや、そこまでは心配しないだろうということであれば、この特例を使ってもらうことは何ら問題がないということになります。
もう一つは、このときに、提供する側に氏名等々の削除が技術的に困難かどうかをどう合理的、客観的に判断するかということですけれども、これについては、ガイドラインで、こういうものがあれば合理的にちゃんと削除できるでしょうということは例示します。
それからもう一つは、提供元、提供先の合意のものを個情委員会が事後的にチェックをすることも可能ですし、提供元、提供先がこれでいいのかどうかということは個人情報保護委員会の方のいわゆる相談窓口でもって確認を事前にできるということも担保されていますので、そういった形で、どちらの法律を使うかも含めて提供元が適切に判断できるようになっているというふうに思います。
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長妻昭(中道)
これは結局、認定はないんですよ。そして、提供元のある意味では判断に任されているんですね。
だから、私もお話を聞きました。やはりいろいろ考えるというか、そこら辺の医療情報に相当たけた医療機関は恐らく使わないだろう、個人情報保護法の改正案のところで提供しないだろうと。ところが、やはり医療機関でも、経営が苦しい、そして、もちろん、データを提供するときには巨額の報酬がオファーされるケースもあるわけでございまして、そういう医療情報に慣れていないところは、であれば提供する、法律にも書いてあるからというようなことで、提供する可能性はあるというふうに専門家もおっしゃっ…
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
今おっしゃったとおり、法理的には、一律に仮名化等を必須とする旨の委員会規則やガイドラインを規定するということは、法律の委任の範囲の観点を考えると困難だということでございます。
ただ、特例としての取扱要件には当たらない場合がある。その場合はというのは、漏えいした場合のリスクが高いとか、あるいは、氏名等が元々不要であったり、削除が技術的にそんなに難しくないものを出した場合は、これは本人同意が必要になりますから、今のお話は、仮名化の必要性というのは、我々としては考えていないということです。
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長妻昭(中道)
適切でない場合は、それはそれなりの処置がなされるわけですけれども、この法律に基づいたときは、そういう上乗せ規定というのはできない。
しかも、非常に悪質なのは、本人が名前つき、住所つきの病歴を提供しないでほしいと言えば、上乗せ規定の規則とかガイドラインでそれを止めることができる、こんなような趣旨の答弁も個人情報保護委員会はしているんですが、これも、誤解を招くというか、虚偽に近い答弁だと私は思いますので、丁寧に、ちゃんと正確に説明して、皆さんの法律を通したい気持ちは分かりますが、リスクをちゃんと説明していただきたいということで、質問を終わります。よろしくお…
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