お答えいたします。
今お話しいただいた警察庁推奨のアプリでございますけれども、アプリ提供企業の最新の技術であるとか様々な独自のノウハウを活用して、スマホへの国際電話であるとか詐欺電話を遮断する機能を有していることから、犯人との接点、これを断つということができて、特殊詐欺に極めて有効だと我々も思って、今、各地において推奨しておるところでございます。
私自身も、当初、紹介をもらってからダウンロードして使用しておりますけれども、いわゆる詐欺の防犯情報であるとか、着信番号の企業の名称表示をされて、非常に便利な機能も備えているというふうに感じて、いろいろと私も紹介しておるところでございます。
今お話しいただいたアンドロイド版とiPhone版では、OSの違いから仕様も異なっております。アンドロイド版では、オンライン時にアプリ提供企業のサーバー、データを直接活用する、このことで常に最新の詐欺電話をブロックすることができる。そういった利点がある一方で、委員の御懸念について、アプリ提供企業、ここにおいて、警察庁の作りました警察庁推奨アプリ認定基準に基づいてデータ管理などのセキュリティー対策を厳格に行っておりまして、安心して使用いただけるものというふうには認識しております。
このことについて、先ほど後段で、広報についてもいろいろやってもらっているという話がありましたけれども、いわゆる行動変容につなげるための実効性ある広報活動、様々、関係団体と連携して、国民運動として盛り上げていきたいというふうに思っております。
以上でございます。
19
大島敦(中道)
よろしくお願いします。
終わります。
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20
山下貴司(自民)
次に、後藤祐一君。
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後藤祐一(中道)
中道改革連合の後藤祐一でございます。
先週審議がありました続き、特殊詐欺ですとかSNS型投資・ロマンス詐欺、闇バイト、この辺りについて引き続き聞きたいと思います。
国家公安委員長、よろしいでしょうか。ちょっと順番を入れ替えて、二ポツの四というところから行きますので。
今、配付資料の二枚目に、警察庁が、国際電話の詐欺が多いので、国際電話がかからないようにブロックするアプリというのを推奨しているんですね。これは非常にいいと思うんですが、ちょっと問題があって。私、これをインストールしたんですよ。ところが、iPhone版はいいんですけれども、アンドロイド版…
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- (上の発言)
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
お答えいたします。
今お話しいただいた警察庁推奨のアプリでございますけれども、アプリ提供企業の最新の技術であるとか様々な独自のノウハウを活用して、スマホへの国際電話であるとか詐欺電話を遮断する機能を有していることから、犯人との接点、これを断つということができて、特殊詐欺に極めて有効だと我々も思って、今、各地において推奨しておるところでございます。
私自身も、当初、紹介をもらってからダウンロードして使用しておりますけれども、いわゆる詐欺の防犯情報であるとか、着信番号の企業の名称表示をされて、非常に便利な機能も備えているというふうに感じて、いろいろと私も紹介しておるところでございます。
今お話しいただいたアンドロイド版とiPhone版では、OSの違いから仕様も異なっております。アンドロイド版では、オンライン時にアプリ提供企業のサーバー、データを直接活用する、このことで常に最新の詐欺電話をブロックすることができる。そういった利点がある一方で、委員の御懸念について、アプリ提供企業、ここにおいて、警察庁の作りました警察庁推奨アプリ認定基準に基づいてデータ管理などのセキュリティー対策を厳格に行っておりまして、安心して使用いただけるものというふうには認識しております。
このことについて、先ほど後段で、広報についてもいろいろやってもらっているという話がありましたけれども、いわゆる行動変容につなげるための実効性ある広報活動、様々、関係団体と連携して、国民運動として盛り上げていきたいというふうに思っております。
以上でございます。
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後藤祐一(中道)
是非ちょっとアンドロイドも安心して使えるようにしていただきたいなと思います。
続きまして、通告の三の2というところ、これも国家公安委員長に聞きたいと思います。
いわゆる闇バイトについてですけれども、犯罪実行役を募る行為そのものを処罰するという立法措置というところまで今後検討していくんでしょうか。これは、メリット、デメリットはあると思うんです。実際、そのメリットと留意点を整理していただきたいんですが、述べていただけますでしょうか。
国家公安委員長、大丈夫ですか。三ポツの2です。通告どおりに言っていますから、それを出していただければ結構ですので。
メ…
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
今お話がありました犯罪実行役を募る行為に関して、まず、職業安定法にあっては、公衆衛生であるとか公衆道徳上有害な業務に就かせる目的、これで労働者の募集の要件に該当する犯罪実行者の募集、これは職業安定法の第六十三条の第二号であるとか、また、虚偽に当たる又は誤解を生じさせるような労働者募集の表示、職業安定法第五条の四、例えば厚労省の解釈によると、雇用しようとする者などの名前、氏名又は名称、住所、連絡先、業務内容であるとか、またさらに賃金の六情報、この記載のない求人情報を禁止する規定が設けられているものというふうに承知しております。これらの規定に基づいて、警察で…
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後藤祐一(中道)
いま一つメリット、デメリットの話がよく分からなかったんですが、そもそもの犯罪実行役を募る行為を処罰する立法措置を検討するんですか。
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