必要な者にしか提供できませんので、面倒というのはどういうことかよく分かりませんけれども、消せるときには消すということが大原則でございますし、当然ながら、機微情報であれば、日頃からそういった丁寧な取扱いをするのが、例えば医療機関でありますと、私どもの細則でございます医療機関ガイドライン等がありますので、それに基づきまして、しっかり消して出すものというふうに思います。(長妻委員「一回止めてください」と呼ぶ)(発言する者あり)
佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 33 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)
前後のやりとり
だから、いいかげんなんですよ、これ。提供先の個人事業主とか企業が名前、住所もちょうだいねと言ったら提供するんですよ。おかしいじゃないですか。あるいは、名前、住所は必要ないと言っても、提供元が名前、住所を削除するのが面倒くさい、手間がかかるという場合は一旦渡すというふうに聞いていますよ。そういうことでいいんですね。
お答え申します。 先ほども申しましたけれども、個人情報保護法は一般法でございまして、事業者が置かれました状況状況に応じ適切な、法令その他、慣行その他に基づきまして具体的には提供が判断されるものと承知しております。 先生が御指摘されております医療に関連するものにつきましては、例えば病院などは通常、機微情報を扱っておりますので、安全管理措置の徹底の観点や患者等との信頼関係を維持する観点から、医療情報の提供に際しましては、提供先の適切性や提供先における利用目的の適切性をしっかり管理するものと思います。 今回の制度におきましては、むしろ、その管理をするため…
ちょっと、質問に答えてください。もう一度、端的に答えてください。面倒くさいときにはそのまま出してしまうんじゃないかという問いに対して、そういうことについて個情委としてどういうふうに考えているのかということについて。
- (上の発言)
必要な者にしか提供できませんので、面倒というのはどういうことかよく分かりませんけれども、消せるときには消すということが大原則でございますし、当然ながら、機微情報であれば、日頃からそういった丁寧な取扱いをするのが、例えば医療機関でありますと、私どもの細則でございます医療機関ガイドライン等がありますので、それに基づきまして、しっかり消して出すものというふうに思います。(長妻委員「一回止めてください」と呼ぶ)(発言する者あり)
ちょっと、手間がかかるというのは具体的にどういうときかというのを特定して、それで、事務局長、答えてください。
法律の、今回提案しているものの設計に照らしまして、手間がかかるということを私なりに解釈いたしますと、例えば、データによりましたら、電子カルテのように構造化されているデータがございます。それは、常識的に考えますと、名前、住所などを削除しようと思えば当然に削除できるものでございます。それが提供先にとって不要だということが、一般的には不要の場合が多うございますけれども、明らかになれば、削除しない提供というのは要件を満たさない提供ということで、法律違反を構成するかと思います。
ちょっと悪質ですよ、これ。
じゃ、カルテの備考欄はどうですか。名前、住所は消すんですか。