例えば、巨額の報酬を出す企業があって、提供元は法律にのっとって提供できるわけですから、例えば中国企業に対しても、基準適合体制が確認できれば、提供するということは違法じゃないわけですよね、提供できるということになる。
長妻昭 (中道改革連合)
2026年5月27日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 58 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 155 発言)
前後のやりとり
個人であれ大企業であれ、今の私が申し上げた要件に沿っていれば問題ないというふうに思います。
それで、私は信じられなかったのは、外国企業にも、お医者さん、病院が本人の同意なく、氏名つき、名前つきで、公開されていない病歴を提供できるということなのでございますが、当然、基準適合体制という、日本国内並みの保護のレベルがあるという前提だと思いますけれども、これも外国企業でもオーケーなんですか。
この特例は、外国にある第三者に対して、日本国内の提供先と同等の保護水準が確保されている必要があるということです。この保護水準というのは、いわゆる十分性認定といって、我が国と同水準の個人情報保護に関する制度を持っているところ、EUと英国がそうでありまして、これは対象になります。それから、提供先が、個人情報保護法に基づいて講ずべき措置に相当する措置を継続的に講ずるための体制を持っている、要は、個人情報保護法の求める措置がきちんとできているというところで、今委員がおっしゃった基準適合体制という場合、この二つに限定されております。 一番は、EUと英国はちゃんと…
- (上の発言)
例えば、巨額の報酬を出す企業があって、提供元は法律にのっとって提供できるわけですから、例えば中国企業に対しても、基準適合体制が確認できれば、提供するということは違法じゃないわけですよね、提供できるということになる。
ルール上は、基準適合体制が確認できればということになりますけれども、それ以外にも、お互い、提供元と提供先でデータのやり取りについて合意をするわけですから、その合意の中において、妥当なものがないというふうに提供元が判断すれば提供することは止められますから、幾つかのフィルターをかけながら、懸念国に対してはデータの提供を拒否することは可能だというふうに思っております。
ちょっと大臣、甘いと思うんですよね。個人情報保護法の現行法でも、このルールを守っても提供できるので、中国企業に個人情報を提供している企業があるんです。 産経新聞が調査をしまして、二〇二一年の五月ですけれども、日本国内大手企業七社で、個人情報が中国に移転されたり、中国企業が個人情報にアクセスできたりする状況にあったという調査結果が、産経新聞がされて、報道がございます。これは法律を守った上でなんですよ。ですから、やる企業もあるわけですよね。 中国は、国家情報法という法律があって、釈迦に説法ですけれども、情報を提供せよと国が命じれば情報を提供しなきゃいけな…
本法律の特例については、オプトアウトというのは基本的に、委員がおっしゃったように、特例の要件を全部守っているという前提であれば、オプトアウトの適用はないということです。