お答えいたします。
対象特別要人所在施設の指定に当たりましては、これは必ずしも毎年恒例の行事に限定されるものではございません。例えば、不定期に開催される式典やスポーツ競技大会などの行事につきましても、先ほど申し上げました基準を満たす施設を中心に、その時々の警備情勢を十分に考慮した上で個別に決定することを想定しております。
2026年5月22日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 27 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 188 発言)
お答えいたします。
対象特別要人所在施設の指定に当たりましては、これは必ずしも毎年恒例の行事に限定されるものではございません。例えば、不定期に開催される式典やスポーツ競技大会などの行事につきましても、先ほど申し上げました基準を満たす施設を中心に、その時々の警備情勢を十分に考慮した上で個別に決定することを想定しております。
現時点で具体的に想定される、天皇陛下が出席される、あるいは総理大臣が出席される行事を、実際に対象施設として指定するかどうかは別として、できるだけ網羅的に挙げていただけますでしょうか。
お答えいたします。
先ほど申し上げました基準を満たす施設を中心に、その時々の警備情勢を考慮した上で、指定する施設を個別に決定することを想定しておりますので、なかなか網羅的にお示しすることは困難ではございますけれども、現時点におきまして、少なくとも、恒例の地方行幸啓のうち屋外で開催される全国植樹祭、国民スポーツ大会、全国豊かな海づくり大会の会場、それから、内閣総理大臣が出席する沖縄全戦没者追悼式、広島市原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式及び長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典の会場などを指定することを想定しております。
今挙げていただいたのは、いわゆる恒例の毎年あるような行事だと思いますが、そのほかにも、一回だけ出席されるような行事はたくさんあると思うんです。サミットですとかそういったものは当然あると思うんですが、そういったものを別とすると、指定対象というのは基本的には毎年恒例のこういった行事に限定されるんでしょうか。それとも、その都度、天皇陛下や総理が行かれる場合はその都度指定するということもかなり頻繁になされるんでしょうか。 特に総理の場合は、選挙があったりすると応援演説に行かれたりするわけで、屋外の場合も当然あるわけで、それは指定があってももちろんいいと思うんで…
お答えいたします。
対象特別要人所在施設の指定に当たりましては、これは必ずしも毎年恒例の行事に限定されるものではございません。例えば、不定期に開催される式典やスポーツ競技大会などの行事につきましても、先ほど申し上げました基準を満たす施設を中心に、その時々の警備情勢を十分に考慮した上で個別に決定することを想定しております。
街頭演説みたいなものも入り得るんでしょうか。ああいったものは本当に数日前に決まってという場合が多いと思うんですけれども、こういったものも指定するような感じになるんでしょうか。
お答えいたします。
今、街頭演説についてお尋ねをいただきましたけれども、指定に当たりましては、事前に官報で告示をいたしまして、国民に広く周知をする必要がございます。街頭演説につきましては、その時々の警備情勢にもよると思いますけれども、そういった警備情勢も含めまして、また国民への周知という観点も含めまして、個別に検討してまいりたいというふうに考えております。
実際、さっき答弁でありましたけれども、総理が狙われたのは街頭演説じゃないですか、安倍総理も、岸田総理も。ですから、一番リスクが高いのは街頭演説なんじゃないんですか。ただ、告示をしなきゃいけないから、ある程度前に分かっているものでないと指定できないですよね。 ですから、これは自民党の皆様、よくお考えいただきたいんですけれども、国家公安委員長も。余り数日、本当に告示する時間もないほど緊急な形で街頭演説をやりますというと、せっかく作ったこの法律を使えないわけですよ。そういったことについては、あかま国家公安委員長、ちょっとこれは通告していませんが、控えられた方…