お答えいたします。
性能向上につきましては、ドローンの機種にもよるため、一概にお答えすることは困難でございますけれども、警察庁において把握している、法制定当時に市販されていた主なドローンと現在市販されている主なドローンの性能の比較といたしましては、まず、映像伝送距離につきましては、市街地の場合、法制定当時が二百メートルから三百メートル程度であったのに対しまして、現在は五百メートルから十キロメートル程度まで拡大をしているほか、携帯電話網を利用して操縦するドローンでございますと、当該携帯電話網エリア内全域における飛行が可能でございます。
また、飛行速度につきましては、法制定当時が時速約五十キロメートルであったのに対しまして、現在は時速七十キロメートルから八十キロメートル程度まで向上しておりますほか、海外製のドローンの一部機種におきましては、時速約百五十キロメートルの飛行が可能ということでございます。
それから、最大積載重量、ペイロードにつきましては、法制定当時が八十グラムから五キログラム程度であったのに対しまして、現在は三十キログラムの機種も存在し、銃火器管制システムを搭載することも可能というふうに承知をいたしております。
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山下貴司(自民)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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山下貴司(自民)
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。鳩山二郎君。
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鳩山二郎(自民)
皆様、おはようございます。自由民主党の鳩山二郎でございます。
先週に引き続き、質問の機会をいただきました。感謝申し上げます。十五分という限られた時間でございますので、早速法案の質疑に入らせていただきます。
小型無人機等飛行禁止法が制定されて十年が経過をいたしました。本法制定時に比べ、ドローンの性能が飛躍的に向上したことを受け、法改正の必要が生じたための改正案と理解しておりますが、改めて、十年前に比べ、ドローンの性能は具体的にどのように向上しているのか、まずはこのことを政府参考人からお聞かせをいただきたいと思います。
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- (上の発言)
5石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
性能向上につきましては、ドローンの機種にもよるため、一概にお答えすることは困難でございますけれども、警察庁において把握している、法制定当時に市販されていた主なドローンと現在市販されている主なドローンの性能の比較といたしましては、まず、映像伝送距離につきましては、市街地の場合、法制定当時が二百メートルから三百メートル程度であったのに対しまして、現在は五百メートルから十キロメートル程度まで拡大をしているほか、携帯電話網を利用して操縦するドローンでございますと、当該携帯電話網エリア内全域における飛行が可能でございます。
また、飛行速度につきましては、法制定当時が時速約五十キロメートルであったのに対しまして、現在は時速七十キロメートルから八十キロメートル程度まで向上しておりますほか、海外製のドローンの一部機種におきましては、時速約百五十キロメートルの飛行が可能ということでございます。
それから、最大積載重量、ペイロードにつきましては、法制定当時が八十グラムから五キログラム程度であったのに対しまして、現在は三十キログラムの機種も存在し、銃火器管制システムを搭載することも可能というふうに承知をいたしております。
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鳩山二郎(自民)
お答えありがとうございます。
ただいま御説明いただいたとおり、ドローンの性能が飛躍的に向上している状況の中で、ドローンを使用したテロ行為の危険性を排除又は防止するためには、それに見合った規制が必要であると考えます。
本法案では、イエローゾーンをおおむね三百メートルからおおむね千メートルに拡大することとしておりますが、百五十キロの速度で飛行するドローンは、たとえ千メートルの範囲を指定したとしても、イエローゾーンに侵入してから僅か二十四秒ほどでレッドゾーンに到達する計算になります。この二十四秒という時間は、ひいき目に見ても、不審なドローンがイエローゾーン…
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7石石川泰三警察庁警備局警備運用部長
お答えいたします。
警察におきましては、ドローンの位置を特定する検知器、それから、ドローンの無線通信を妨害するジャミング装置、ネットを発射してドローンのプロペラなどに絡めて物理的に飛行を妨害するネットランチャー、違法に飛行するドローンを捕獲するための迎撃ドローンなどを配備いたしまして、これらの各種ドローン対処資機材を活用した複数の警備手法を組み合わせた多重防護により、違法なドローン飛行への対処を行っております。
個別の状況に応じて、対処に要する時間は異なってまいるものでございます。先ほど委員から御指摘ございました二十四秒間というのは、時速百五十キロメ…
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鳩山二郎(自民)
御答弁ありがとうございます。理解をさせていただきました。
ただ、いざ事が起こった後で想定外では済まされませんので、是非とも可能な限りのケーススタディーを今後御検討いただければと思います。
続きまして、罰則についてお伺いをいたします。
今回、イエローゾーンへの侵入についても直罰を設けることになりますが、そもそも、レッドゾーンへの侵入について一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金というのは、テロ防止という観点から考えますと、より重い罰則を科した方が抑止力になるのではないかと考えますが、その点についての御見解を政府参考人からお聞かせをいただければと思いま…
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