殿木文明内閣府大臣官房審議官

2026年5月15日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 9 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 167 発言)

改正法についてのお尋ねでございますが、第十一条の二の規定は、特定重要物資の原材料を供給する事業者がその事業を廃止、譲渡、移転、買収するなどにより、認定供給確保事業者が特定重要物資を供給する取組が困難となるような場合に、そうした認定供給確保事業者から主務大臣への申出を受けて、当該主務大臣が他の原材料供給事業者や投資家、金融機関等の関係者に対して協力を求めることを想定しているところでございます。

また、もう一つお話がございました九条の二の規定でございますけれども、特定重要物資を生産する事業が廃止、譲渡、移転、買収などをされそうな場合に、そうした行為が安定供給に与える影響を的確に把握して必要な対策を講ずるため、主務大臣が、生産事業者や物資の供給を受ける事業者等の関係者に対し、状況説明や情報提供を受けることを想定しているところでございます。

さらに、こうした情報を踏まえて、安定供給の確保に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、主務大臣は、第九条の二第二項の規定に基づき、特定重要物資等の供給者に対して供給確保政策の作成、提出を促し、事業の継続や他の事業者による補完に取り組むことを想定しているというところでございまして、これらの規定の活用を考えているところでございます。

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