ありがとうございます。
今日の意見陳述の中でもいただいた、そもそも事業環境がどうなっていて、どういう支援が必要かというようなやり取りが、官民連携のやり取りの中でもしっかりコミュニケーションが取られて、その連携が進むことを私も期待をしております。
もう一つ、鈴木参考人に伺いたいと思います。反威圧措置、経済の武器化への対抗について伺いたいと思います。
先生も御指摘のところかと思いますが、対抗手段を欠いたままでは、相手国にとって、日本に対して経済的な威圧を行うコストが低く見積もられてしまうというふうに考えるわけですが、反威圧の制度を今後しっかりと整備をしていくということにおいて、将来的に経済安保推進法の枠組みの中に組み込んでいくものなのか、あるいは、それだけでなくて、別建ての立法であるとか外為法を本格的に改正するような対応、どういった形が筋であるというふうにお考えでしょうか。
また、併せてお伺いできれば、現在の国際政治の情勢も踏まえて、この反威圧手段を整備する際に必要な要素、先ほども少しおっしゃっておられましたが、設計についても御見解を伺いたいと思います。
71布布施哲国際社会経済研究所特別研究主幹
お答え申し上げます。
具体的な一年あるいは二年、三年といった期限を数字で区切ってシナリオプランニングをやるというのは、私はちょっと適当ではないというふうに考えておりまして、AIの進化も含めて我々側の予測を超える動きがございますので、それは状況に対応しながら随時フレキシブルに行うということが最も有効なのかなというふうに考えております。
その際に、年限を区切らずシナリオを考えるとすれば、やり方としては、日本として避けたいワーストシナリオは一体何なのかというところを一回考えてみて、そこから逆算して、その事態を避けるために打つべき打ち手は一体何なのかというと…
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72
高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
まさに今いただいた、何年なら大丈夫ということに縛られず、対処が必要な事態にきちんと対応できることが大事だというふうに受け止めました。ありがとうございます。
続いて、植松参考人に伺います。
意見陳述の中でも、海底ケーブル事業においては、自社敷設船保有の有無が、競合を見ても大変重要であるというお話でした。
もちろん個別の設備投資補助の判断についてこの場で論じるわけではございませんが、先ほどのお話の中でも、政府に最も求めたい支援は自社敷設船の取得を含む補助であるというところでしたが、これに対して、今回の法改正によって必要な支援の…
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73植植松智則日本電気株式会社Corporate SVP兼海洋システム事業部門長
もちろん本法案、かなり追い風というか、海底ケーブル事業に対しても追い風になっているものと認識しております。
これまで御支援いただけなかったようなものも支援いただける、先ほども幅も広がったというところを申し上げましたけれども、民間企業で負担していたものを、費用面だけではなくそれ以外のソフト面も含めてですけれども、政府から御支援いただけるというのは大変ありがたい話でありますし、経済安全保障、本法案ももちろんそうですけれども、重要インフラの安定供給というものも、弊社としても責任を全うできるというところにつながると考えております。
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- (上の発言)
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高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
今日の意見陳述の中でもいただいた、そもそも事業環境がどうなっていて、どういう支援が必要かというようなやり取りが、官民連携のやり取りの中でもしっかりコミュニケーションが取られて、その連携が進むことを私も期待をしております。
もう一つ、鈴木参考人に伺いたいと思います。反威圧措置、経済の武器化への対抗について伺いたいと思います。
先生も御指摘のところかと思いますが、対抗手段を欠いたままでは、相手国にとって、日本に対して経済的な威圧を行うコストが低く見積もられてしまうというふうに考えるわけですが、反威圧の制度を今後しっかりと整備をしていくということにおいて、将来的に経済安保推進法の枠組みの中に組み込んでいくものなのか、あるいは、それだけでなくて、別建ての立法であるとか外為法を本格的に改正するような対応、どういった形が筋であるというふうにお考えでしょうか。
また、併せてお伺いできれば、現在の国際政治の情勢も踏まえて、この反威圧手段を整備する際に必要な要素、先ほども少しおっしゃっておられましたが、設計についても御見解を伺いたいと思います。
75鈴鈴木一人東京大学公共政策大学院教授/国際文化会館地経学研究所長
ありがとうございます。
反威圧措置をどのような形で法制度にしていくのかというのは、まさに国会で検討されるべき課題だと思いますけれども、ヨーロッパの場合、EUは、反威圧措置に関しては、それ以前からブロッキングスタチュートという、ブロック措置というのを持っていまして、それの発展形として、一つの法体系として持っているということですので、別建てでやるというのがヨーロッパのやり方ですが、日本には外為法がございますので、その外為法をどうやって起動するか。
つまり、例えば、経済安全保障推進法の中でこうした条件が威圧であるという認定をして、そして、その認定に基づいて…
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高山聡史(みらい)
ありがとうございます。
この反威圧の措置ということも大変重要な論点だと思いますので、また引き続き議論してまいりたいと思います。
以上で質問を終わります。ありがとうございました。
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山下貴司(自民)
次に、塩川鉄也君。
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