はい。
三条二の官民協議会の行為につきましては、今まさに起こっている事態を踏まえまして、将来こういった事態が起こることをまたどう防ぐのか……(後藤(祐)委員「違う、今起きていることについてどの行為なんですかと聞いているんですよ。ちょっと一回止めていただけますか」と呼ぶ)
2026年5月13日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 179 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 395 発言)
はい。
三条二の官民協議会の行為につきましては、今まさに起こっている事態を踏まえまして、将来こういった事態が起こることをまたどう防ぐのか……(後藤(祐)委員「違う、今起きていることについてどの行為なんですかと聞いているんですよ。ちょっと一回止めていただけますか」と呼ぶ)
もう一回厳密に答えてください。さっきの答弁、修正ということね。
この三条の二第一項に言う、国家及び国民の安全を害する行為とは、ホルムズ海峡封鎖からナフサ不足に至った事態においてはどれのことですか。先ほどはホルムズ海峡を封鎖した行為だというのがありましたが、今、泉統括官からは輸出を止める行為とかとあるけれども、輸出を止める行為というのはあったんでしたっけ。ホルムズを止める行為はあったと思うけれども、日本に対する輸出をしてはならないという行為があったんでしたっけ。
お答えいたします。
今申し上げた安全を害する行為でございますけれども、これは、まさに今その行為によってナフサが不足をしている、こういう事態が生じているわけでございますけれども、ここで未然に防止すると申し上げているのは……(後藤(祐)委員「違う、行為は何かを聞いているんです」と呼ぶ)はい。この事態を、今後また似たような、同じようなことが起こることをどう防ぐのか……(後藤(祐)委員「違う、今後じゃなくて今起きていることの行為は何かを聞いているんです。さっき聞いたことですよ」と呼ぶ)
早田審議官、三条の二は外部からというのがなくて、七条は外部からというのがあって、条文が違うので、そのことを前提に、三条の二の官民協議会では、例えばナフサ不足に関してどういうふうな行為の防止ということが対象になるのかというのを整理して答えてください。
はい。
三条二の官民協議会の行為につきましては、今まさに起こっている事態を踏まえまして、将来こういった事態が起こることをまたどう防ぐのか……(後藤(祐)委員「違う、今起きていることについてどの行為なんですかと聞いているんですよ。ちょっと一回止めていただけますか」と呼ぶ)
では、ちょっと時計を止めてください。
〔速記中止〕
速記を起こしてください。
早田審議官。
今般、ホルムズ海峡に起因して起こったナフサ等の目詰まり等の状況を踏まえ、そうした行為がまた将来起こり得るということをしっかりこの官民協議会で防止をするという観点から議論の対象にしていきたいというふうに思ってございますので、必ずしも……(発言する者あり)