もう一回確認しますが、今般のナフサ不足に至った行為というのは、先ほどホルムズ海峡が封鎖された行為だという答弁がありましたよ。このホルムズ海峡を封鎖した行為を未然に防止するためなんですか、官民協議会。違うんじゃないんですか。
後藤祐一 (中道改革連合)
2026年5月13日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 174 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 395 発言)
前後のやりとり
行為によって生起し得る結果としての事態も含め効果的な対処を可能とするというところなので、行為によって起きた事態、ナフサが足りないとかそういう事態に対して、この条文で対応が可能だというふうに考えております。
その一つ前の答弁で、行為を未然に防止する、だって実際そう書いてあるんだもの、三条の二、一項に、行為を未然に防止すると。行為というのは、さっきのあれだとホルムズを封鎖する行為ですよ。ホルムズを封鎖する行為をこの法律で未然に防止できるわけないじゃないですか、アメリカとイランの紛争を。そんなことをこの法律で狙っていないでしょう。 だから、その結果として起きたことにどう対応するかなんだから、行為よりも、起きている事態、ナフサが足りなくなっているという事態にやはり着目をすべきなんじゃないんですか。別に、大臣をとっちめるのが目的じゃないから、これは本当に柔軟に対応…
ありがとうございます。 現行法、先ほど大臣の方から答弁がございましたとおり、今、後藤先生も話されていたのは一条の文章だと思います。(後藤(祐)委員「三条の二」と呼ぶ)三条の二。それで、七条に着目いたしますと……(後藤(祐)委員「今、三条の二の議論をしているんだよ」と呼ぶ) この経済安全保障推進法は、先ほど大臣から答弁ありましたとおり、純粋な自然災害ではなくて、それだけによるものではなくて、何らかの、そういう、人の手が介在する、意思が介在するということを対象としている。それで、七条においては、どういうふうに書いてあるかと申し上げますと、外部から行われる…
- (上の発言)
もう一回確認しますが、今般のナフサ不足に至った行為というのは、先ほどホルムズ海峡が封鎖された行為だという答弁がありましたよ。このホルムズ海峡を封鎖した行為を未然に防止するためなんですか、官民協議会。違うんじゃないんですか。
お答え申し上げます。
ホルムズ海峡、防止という発言が先ほどありましたけれども、行為というのは、ホルムズ海峡を封鎖することだけではございませんでして、様々、輸出ができないとか輸出を止めるとか、様々な行為がございます。そういった行為をどういうふうに捉えて、どういうふうに対処を打つかということを協議する、こういうことでございます。
もう一回厳密に答えてください。さっきの答弁、修正ということね。
この三条の二第一項に言う、国家及び国民の安全を害する行為とは、ホルムズ海峡封鎖からナフサ不足に至った事態においてはどれのことですか。先ほどはホルムズ海峡を封鎖した行為だというのがありましたが、今、泉統括官からは輸出を止める行為とかとあるけれども、輸出を止める行為というのはあったんでしたっけ。ホルムズを止める行為はあったと思うけれども、日本に対する輸出をしてはならないという行為があったんでしたっけ。
お答えいたします。
今申し上げた安全を害する行為でございますけれども、これは、まさに今その行為によってナフサが不足をしている、こういう事態が生じているわけでございますけれども、ここで未然に防止すると申し上げているのは……(後藤(祐)委員「違う、行為は何かを聞いているんです」と呼ぶ)はい。この事態を、今後また似たような、同じようなことが起こることをどう防ぐのか……(後藤(祐)委員「違う、今後じゃなくて今起きていることの行為は何かを聞いているんです。さっき聞いたことですよ」と呼ぶ)