ハードたるデータセンターとかサーバーそのものも、クラウドプログラムの中の書きようによって指定、認定できるということですか。
後藤祐一 (中道改革連合)
2026年5月13日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 152 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 395 発言)
前後のやりとり
クラウドサービスにおいて提供される機能を決定する要素としてクラウドプログラムは重要であることから、物資の中の一内容とされているプログラムそのものを特定重要物資として指定し、その安定供給の確保策を講ずることにより、国内事業者が基盤クラウドサービスを持続的に提供できると考えておるところです。 こうした考えに基づいて、基盤クラウドプログラムの技術開発及び基盤クラウドプログラムの開発に必要な生産基盤整備としてのサーバー整備の支援について対応をしております。 また、特定社会基盤役務への指定については、基幹インフラ制度においては、基幹インフラ事業者が利用するクラ…
この法律は、特定重要物資、十六物資を見れば分かるように、ハードをイメージしながら、それに付随するソフト、役務というものもカバーしていきますよという法律だし、今回の法改正で役務が追加されるわけですよね。
そう見ると、このクラウドプログラムというのがすごく違和感があるわけですよ。むしろ、ハードたるデータセンターとかサーバーとかは対象にならないんですか。対象にすべきじゃないですか。あるいは、クラウドプログラムの関連でデータセンターは指定できるんですか。
クラウドプログラムの一つとして、方針でサーバー整備の支援についても定めているというところであります。
- (上の発言)
ハードたるデータセンターとかサーバーそのものも、クラウドプログラムの中の書きようによって指定、認定できるということですか。
先生にお示しいただいたこの資料の高度な電子計算機というところに入っているというふうに考えております。
データセンターというのは、高度な電子計算機というよりは、データの格納庫だと思うんですけれども。別のものじゃないですか。
ただいまのお尋ねでございますけれども、先ほど大臣が申し上げましたとおり、取組方針の中で柔軟に対応するというところをやっているところでございまして、必要性が出てくれば、関係省庁と協議をしながら指定していくということになっていくと思います。
また、データセンターの方が必要だということになったときには、法律の四要件がありますので、それに該当するかどうかということも判断しながらやらなければいけないと思いますけれども、そこは関係省庁とも話をしながらということになると思います。
以上でございます。