政策部門は情報部門に対して、その所掌している事務とは無関係な情報の収集を求めることはなく、その必要もないと考えております。
また、全体の奉仕者として職務を遂行することが憲法上も要請されていることからも、各インテリジェンス機関とも、特定の党派の利益又は不利益を図るような目的で情報活動を行うことは、これまでもしておりませんし、今後も行うことはございません。
2026年4月22日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 59 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 246 発言)
政策部門は情報部門に対して、その所掌している事務とは無関係な情報の収集を求めることはなく、その必要もないと考えております。
また、全体の奉仕者として職務を遂行することが憲法上も要請されていることからも、各インテリジェンス機関とも、特定の党派の利益又は不利益を図るような目的で情報活動を行うことは、これまでもしておりませんし、今後も行うことはございません。
今のは極めて重要な答弁なんです。
次、国家公安委員長に聞きますけれども、十四ページを御覧ください。
これは四月十七日のあかま国家公安委員長のやり取りですけれども、警察法二条二項の「いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。」の個人の権利及び自由にはプライバシーの保護は含まれるかということについて、このときは、非常に曖昧な、答えたんだか答えていないのか分からないような答弁しかしていませんので、今の岡審議官、もう明確に答弁があったと思いますので、これは国家公安委員長、明確に答弁ください。
委員お尋ねの、これは日本国憲法の第十三条の幸福追求権に由来するプライバシーについてのものと承知をしております。
これについてでございますが、警察法第二条第二項に規定する個人の権利及び自由に含まれるものであるというふうに考えております。
明確な答弁ありがとうございますが、これは警察の基本ですから、最初の答弁が曖昧なことがとてもよろしくないことだと思いますので、是非、そういうことをぴしっとやるのが国家公安委員長だと思いますので、よろしくお願いいたします。 続きまして、附帯決議の三つ目、政治的中立ですけれども、官房長官に伺います。これもそのままなので単純に答えていただければと思いますが。 総理や官房長官を始めとする政策部門は、情報部門に対し、その所掌事務とは無関係な情報収集依頼を行わないこと、政治的中立性を損なう情報収集は行わないこと、特に、特定会派の利益又は不利益を図るため、国内の政治…
政策部門は情報部門に対して、その所掌している事務とは無関係な情報の収集を求めることはなく、その必要もないと考えております。
また、全体の奉仕者として職務を遂行することが憲法上も要請されていることからも、各インテリジェンス機関とも、特定の党派の利益又は不利益を図るような目的で情報活動を行うことは、これまでもしておりませんし、今後も行うことはございません。
明確な答弁ありがとうございます。
そうしますと、引き続き官房長官に伺いますが、十五ページ中段、四月十七日の委員会での私の質問に対して官房長官はこう答えています。インテリジェンス関係機関が政治目的を持って行動していると評価されることを、これも恐れて、必要な実態把握をためらうようなことがあれば、外国勢力をかえって利する結果となり、制度改正としては、これは本末転倒ではないかなと思います、こういう答弁なんですが、インテリジェンス機関が政治目的を持って行動してはならないということでよろしいでしょうか。
こちらも四月十七日の当委員会における私の答弁ですが、個人情報やプライバシーを不当に侵害してはならない、あるいは政治的中立を守らなければならないという条文修正を行うことで何か困ることはあるかという、これも後藤委員からのお尋ねに対しまして、私どもとしては、一般的な組織法の中では、他に規定されていないようなことを本法案のみで規定することは、現行法規を遵守するということ以上に特別な意味合いを付与してしまうおそれがあるという考えの下で、例えば、外国による影響工作への対処を行うべき局面において、そのような特別な意味合いがあると誤認した情報機関が必要な実態把握をためら…
次、附帯決議四つ目、中長期的な推進方策について官房長官に伺います。
政府の情報活動の中長期的な推進方策を文書としてまとめる際には、国会に報告するとともに、公表するということでよろしいでしょうか。その際、附帯決議二、三に掲げた個人情報やプライバシーの保護、政治的中立に反する情報の収集及び提供並びにそれらの要請を行わないための具体的方策についても検討の上、盛り込むということでよろしいでしょうか。