先週の四月十七日の当委員会におけます答弁でありますが、個人情報やプライバシーを不当に侵害してはならない、あるいは政治的中立を守らなければならないという条文修正を行うことで何か困ることはあるかと後藤委員からの御質問に対しまして、政府としては、一般的な組織法の中では、他に規定されていないようなことを本法案のみで規定することは、現行法規を遵守するということ以上に特別な意味合いを付与してしまうおそれがあるとの考えの下で、例えば、国民の安全や国益が懸かっている局面において、そのような特別な意味合いがあると誤認した情報機関が必要な情報収集をためらったりする懸念があるということをお答えしたものでございます。
いずれにしましても、インテリジェンス関係機関が情報活動を推進するに当たって個人情報やプライバシーを扱う際には、個人情報保護法等の関係規定にのっとって適切な運用を行うということは当然でありますので、また、これらの関係規定に反して、個人情報やプライバシーの保護に関して無用な侵害があってはならないと考えており、十分な配慮を行ってまいります。
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後藤祐一(中道)
次、官房長官に伺いますが、附帯決議でいうと二つ目に当たるわけですね、個人情報、プライバシー保護に関してですが、これもそのままの確認です。
重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する情報の収集及び提供並びにそれらの要請に当たっては、個人情報保護法等の法令や各組織における関連規定の遵守はもとより、個人情報やプライバシーが侵害されることのないよう、十分な配慮を行うということでよいか。また、目的外使用となる個人情報の提供及びその要請については、個人情報保護法を遵守するとともに、提供を受けた情報についても、同法の規定に反する利用目的以外の利用を厳に慎むというこ…
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木原稔(自民)内閣官房長官
重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する情報の収集及び提供並びにそれらの要請に当たりましては、個人情報やプライバシーの保護に関し、個人情報保護法等の法令や各組織における関連規定の遵守はもとより、これらが無用に侵害されることのないよう、十分な配慮を行ってまいりたいと考えています。
また、後段の、目的外利用となる個人情報の提供及びその要請については、個人情報保護法の規定を遵守するとともに、提供を受けた情報についても、個人情報保護法の規定に反する利用目的以外の利用が行われることはないものと考えております。
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後藤祐一(中道)
続きまして、これは四月十七日の委員会の官房長官の答弁のちょっと再確認ですが、資料十五ページにその議事録があります。
この十五ページの上段から中段にかけてのところで、インテリジェンス関係機関が個人情報を不当に収集していると評価されることを恐れて必要な情報をためらったりすることがあれば、これは国民の安全や国益に重大な影響を与えかねませんと官房長官が答弁しておりますが、これは誤解を与えかねないと思いますので、この附帯決議でも確認されていますように、個人情報やプライバシーを不当に収集することはあってはならないということ、無用に侵害されることのないよう、十分な配…
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- (上の発言)
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木原稔(自民)内閣官房長官
先週の四月十七日の当委員会におけます答弁でありますが、個人情報やプライバシーを不当に侵害してはならない、あるいは政治的中立を守らなければならないという条文修正を行うことで何か困ることはあるかと後藤委員からの御質問に対しまして、政府としては、一般的な組織法の中では、他に規定されていないようなことを本法案のみで規定することは、現行法規を遵守するということ以上に特別な意味合いを付与してしまうおそれがあるとの考えの下で、例えば、国民の安全や国益が懸かっている局面において、そのような特別な意味合いがあると誤認した情報機関が必要な情報収集をためらったりする懸念があるということをお答えしたものでございます。
いずれにしましても、インテリジェンス関係機関が情報活動を推進するに当たって個人情報やプライバシーを扱う際には、個人情報保護法等の関係規定にのっとって適切な運用を行うということは当然でありますので、また、これらの関係規定に反して、個人情報やプライバシーの保護に関して無用な侵害があってはならないと考えており、十分な配慮を行ってまいります。
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後藤祐一(中道)
事実上、今の答弁で理解をいたしました。
岡審議官に伺いたいと思いますが、附帯決議二の「無用に侵害」とありますけれども、無用でなければ侵害できるように見えるわけですね。実際、有用な、組織として必要な仕事をするために個人情報保護法上の侵害と言い得るような場合もあり得なくはないと思うんですけれども、そういう場合でも十分な配慮は行うということでよろしいでしょうか。
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51岡岡素彦内閣官房内閣審議官
一点、先にちょっと申し上げますと、有用は役に立つという意味で、無用は役に立たない又は必要でないという意味で、対義語の関係にございますけれども、副詞として無用にとした場合は、必要もないのにという意味になりますので、無用に侵害というような活動を対比されても、ちょっとお答えしにくいところではございますけれども、委員御指摘の趣旨を踏まえたつもりでお答えすれば、重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する情報の収集及び提供並びにそれらの要請に当たっては、個人情報やプライバシーの保護に関し、個人情報保護法等の法令や各組織における関連規定の遵守はもとより、これらが無用…
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後藤祐一(中道)
何か、ややトートロジー的な答弁だと思いますが、少し具体的に聞きますと、岡審議官にですが、目的外利用となる個人情報の提供及びその要請は、具体的には、本来どういった目的で集めた個人情報を、どういった別の目的で利用することは認められて、どういった目的では利用してはならないと想定しているんでしょうか。
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