御指摘のテロリズムの発生の防止と、いざテロ事件が発生した場合におきます被害拡大の防止は、いずれも重要な取組と認識しておりますけれども、危険の兆候をできるだけ早期に把握するという情報部門に課された任務の特性や、それを踏まえた本法案の立案趣旨に鑑みますと、テロリズム関連情報を収集する情報部門においてまずもって目指すべきことは未然にテロの発生を防止することであると考え、重要国政運営の例示の規定ぶりといたしまして、「テロリズムの発生の防止」と定めたものでございます。
なお、念のため申し上げますと、発生後の被害の拡大の防止につきましては、その次に規定する「緊急の事態への対処」に通例は該当すると思われます。
42
山下貴司(自民)
速記を起こしてください。
岡内閣審議官。
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43岡岡素彦内閣官房内閣審議官
よろしくお願いします。
本法案第二条に定める重要国政運営に資する情報につきましては、その解釈が過度に広範なものとなることのないよう、国民の安全や国益の確保の観点から、政策部門における対応のために必要と認められる情報を取り扱うものとすることが必要であると考えております。
政策決定の局面においてのみ必要なものに限られるという趣旨ではございませんけれども、重要国政運営に係る政策部門における各種の検討や評価、立案、判断、決定などといったことに役立つ情報を取り扱うという趣旨で、政策部門における対応のために必要と認められる情報を取り扱うものとすることが必要である…
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後藤祐一(中道)
条文修正に代えて今の答弁ということだと思います。
二つ目に、これも岡審議官に伺います。
特定秘密保護法別表の前例に従い、テロリズムの発生の防止と拡大の防止を合わせて、「テロリズムの防止」と条文修正した方が分かりやすいのではないかと提案させていただきましたけれども、あえて、「テロリズムの発生の防止」と規定して、テロリズムの拡大の防止を「緊急の事態への対処」の方で読むこととしたのはなぜでしょうか。
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- (上の発言)
45岡岡素彦内閣官房内閣審議官
御指摘のテロリズムの発生の防止と、いざテロ事件が発生した場合におきます被害拡大の防止は、いずれも重要な取組と認識しておりますけれども、危険の兆候をできるだけ早期に把握するという情報部門に課された任務の特性や、それを踏まえた本法案の立案趣旨に鑑みますと、テロリズム関連情報を収集する情報部門においてまずもって目指すべきことは未然にテロの発生を防止することであると考え、重要国政運営の例示の規定ぶりといたしまして、「テロリズムの発生の防止」と定めたものでございます。
なお、念のため申し上げますと、発生後の被害の拡大の防止につきましては、その次に規定する「緊急の事態への対処」に通例は該当すると思われます。
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後藤祐一(中道)
次、官房長官に伺いますが、附帯決議でいうと二つ目に当たるわけですね、個人情報、プライバシー保護に関してですが、これもそのままの確認です。
重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する情報の収集及び提供並びにそれらの要請に当たっては、個人情報保護法等の法令や各組織における関連規定の遵守はもとより、個人情報やプライバシーが侵害されることのないよう、十分な配慮を行うということでよいか。また、目的外使用となる個人情報の提供及びその要請については、個人情報保護法を遵守するとともに、提供を受けた情報についても、同法の規定に反する利用目的以外の利用を厳に慎むというこ…
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木原稔(自民)内閣官房長官
重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する情報の収集及び提供並びにそれらの要請に当たりましては、個人情報やプライバシーの保護に関し、個人情報保護法等の法令や各組織における関連規定の遵守はもとより、これらが無用に侵害されることのないよう、十分な配慮を行ってまいりたいと考えています。
また、後段の、目的外利用となる個人情報の提供及びその要請については、個人情報保護法の規定を遵守するとともに、提供を受けた情報についても、個人情報保護法の規定に反する利用目的以外の利用が行われることはないものと考えております。
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後藤祐一(中道)
続きまして、これは四月十七日の委員会の官房長官の答弁のちょっと再確認ですが、資料十五ページにその議事録があります。
この十五ページの上段から中段にかけてのところで、インテリジェンス関係機関が個人情報を不当に収集していると評価されることを恐れて必要な情報をためらったりすることがあれば、これは国民の安全や国益に重大な影響を与えかねませんと官房長官が答弁しておりますが、これは誤解を与えかねないと思いますので、この附帯決議でも確認されていますように、個人情報やプライバシーを不当に収集することはあってはならないということ、無用に侵害されることのないよう、十分な配…
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