鎌谷陽之内閣官房内閣審議官

2026年4月15日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 207 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 210 発言)

お答えをいたします。

特定秘密保護法では、各行政機関が指定した特定秘密につきまして、「他の行政機関が我が国の安全保障に関する事務のうち別表」、別表といいますのは防衛、外交、特定有害活動の防止、テロリズムの防止でございますけれども、「別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供することができる。」とされてございます。

国家情報局におきましても、自ら収集した情報について、必要に応じて特定秘密として指定をするとともに、本法案に定める所掌事務を遂行するために必要な範囲で関係行政機関から特定秘密の提供を受けることになります。

また、国家情報会議につきましては、法案第七条に基づきまして、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は情報であって、会議の調査審議に資するものについて関係行政機関から提供を受けることとされております。その範囲において必要な場合には特定秘密の提供を受けるとともに、その調査審議に係る情報についても、特定秘密保護法が定める要件に照らし、適切に特定秘密としての指定などについて判断をされることになります。

このように、国家情報会議における調査審議や、同会議、国家情報局と関係省庁との情報の共有においても、特定秘密に該当する情報が取り扱われる場合には、現行の特定秘密保護法が定める指定や提供などの制度にのっとり、適切な保護措置が講じられることになります。

続きまして、先ほど委員御指摘のとおり、これまで特定秘密保護法違反事件が起訴に至った事例はないものと承知をしてございますが、個別の事件の処理につきましては、捜査機関において収集された証拠に基づき個々に判断すべきものでございますので、こうした判断について政府として評価することは差し控えさせていただきます。

後段のお尋ねにつきましては、特定秘密の指定の要件や他機関への提供に際して守るべき手続、要件については本法案が成立しても変わるものではなく、秘密の拡大と統制の強化だけに一方通行に働くといった指摘は当たらないものと考えてございます。

前後のやりとり

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