お答えをいたします。
特定秘密保護法では、各行政機関が指定した特定秘密につきまして、「他の行政機関が我が国の安全保障に関する事務のうち別表」、別表といいますのは防衛、外交、特定有害活動の防止、テロリズムの防止でございますけれども、「別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供することができる。」とされてございます。
国家情報局におきましても、自ら収集した情報について、必要に応じて特定秘密として指定をするとともに、本法案に定める所掌事務を遂行するために必要な範囲で関係行政機関から特定秘密の提供を受けることになります。
また、国家情報会議につきましては、法案第七条に基づきまして、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は情報であって、会議の調査審議に資するものについて関係行政機関から提供を受けることとされております。その範囲において必要な場合には特定秘密の提供を受けるとともに、その調査審議に係る情報についても、特定秘密保護法が定める要件に照らし、適切に特定秘密としての指定などについて判断をされることになります。
このように、国家情報会議における調査審議や、同会議、国家情報局と関係省庁との情報の共有においても、特定秘密に該当する情報が取り扱われる場合には、現行の特定秘密保護法が定める指定や提供などの制度にのっとり、適切な保護措置が講じられることになります。
続きまして、先ほど委員御指摘のとおり、これまで特定秘密保護法違反事件が起訴に至った事例はないものと承知をしてございますが、個別の事件の処理につきましては、捜査機関において収集された証拠に基づき個々に判断すべきものでございますので、こうした判断について政府として評価することは差し控えさせていただきます。
後段のお尋ねにつきましては、特定秘密の指定の要件や他機関への提供に際して守るべき手続、要件については本法案が成立しても変わるものではなく、秘密の拡大と統制の強化だけに一方通行に働くといった指摘は当たらないものと考えてございます。
204
川裕一郎(参政)
情報漏えいに関しては公務員法を適用して罰則を持っていくということでありました。
次に移りたいと思いますけれども、次は、予算と財政基盤と秘密予算の透明性についてお聞きをしたいと思います。
国家情報局の設置、運営には相当なコストを要することは明らかであります。法案及び関連資料において、創設、運営に要するコストの総額、内訳、財源について、説明が著しく不足をしております。米国の情報コミュニティー全体の予算は、年間約八百億ドルを超えており、内閣情報調査室の現在の予算規模と比べると、その差は歴然であります。
インテリジェンス活動の性質上、予算の詳細を公表するこ…
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205岡岡素彦内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
仮に法案をお認めいただいたらという話でございますけれども、国家情報局の発足時の定員は、令和八年度予算で認められた増員等も含め五百三十七名となりまして、また、同じく令和八年度予算の総額は約六百六十億円でございまして、これらによりまして初年度の国家情報局は運営されることになります。令和九年度以降におきます予算や人員の拡充規模は、これから検討を進めて、この夏に向けて概算要求をまとめてまいります。
なお、金額的にも、また情報収集アセットの重要性という観点からも、内閣衛星情報センターが開発、運用しております情報収集衛星の開発、運用経費につい…
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206
川裕一郎(参政)
国会の求めがあれば明らかにしていく部分もあるということでありました。是非、なかなか公にできない部分はあると思うんですけれども、やれる範囲で、また、国会というのはやはり国民の皆さんの代表の機関でありますから、しっかりと示していただきたいと思います。
次に、もう余り時間がありませんけれども、国家情報会議と特定秘密保護法制との関係についてお伺いをします。
国家情報会議設置法案は、各府省庁や関係機関が保有する情報を国家情報局の下に集約をし、分析、評価することで、政府全体のインテリジェンス機能を抜本的に強化するというものであります。その対象とする情報の中には、…
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- (上の発言)
207鎌鎌谷陽之内閣官房内閣審議官
お答えをいたします。
特定秘密保護法では、各行政機関が指定した特定秘密につきまして、「他の行政機関が我が国の安全保障に関する事務のうち別表」、別表といいますのは防衛、外交、特定有害活動の防止、テロリズムの防止でございますけれども、「別表に掲げる事項に係るものを遂行するために当該特定秘密を利用する必要があると認めたときは、当該他の行政機関に当該特定秘密を提供することができる。」とされてございます。
国家情報局におきましても、自ら収集した情報について、必要に応じて特定秘密として指定をするとともに、本法案に定める所掌事務を遂行するために必要な範囲で関係行政機関から特定秘密の提供を受けることになります。
また、国家情報会議につきましては、法案第七条に基づきまして、重要情報活動又は外国情報活動への対処に関する資料又は情報であって、会議の調査審議に資するものについて関係行政機関から提供を受けることとされております。その範囲において必要な場合には特定秘密の提供を受けるとともに、その調査審議に係る情報についても、特定秘密保護法が定める要件に照らし、適切に特定秘密としての指定などについて判断をされることになります。
このように、国家情報会議における調査審議や、同会議、国家情報局と関係省庁との情報の共有においても、特定秘密に該当する情報が取り扱われる場合には、現行の特定秘密保護法が定める指定や提供などの制度にのっとり、適切な保護措置が講じられることになります。
続きまして、先ほど委員御指摘のとおり、これまで特定秘密保護法違反事件が起訴に至った事例はないものと承知をしてございますが、個別の事件の処理につきましては、捜査機関において収集された証拠に基づき個々に判断すべきものでございますので、こうした判断について政府として評価することは差し控えさせていただきます。
後段のお尋ねにつきましては、特定秘密の指定の要件や他機関への提供に際して守るべき手続、要件については本法案が成立しても変わるものではなく、秘密の拡大と統制の強化だけに一方通行に働くといった指摘は当たらないものと考えてございます。
208
川裕一郎(参政)
時間になりましたので終わりますが、特定秘密保護法の関係、もうちょっと深掘りしたいのと、また、あと、本日ちょっと質問できなかった事項もありますので、改めての機会でさせていただきます。
ありがとうございました。
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209
山下貴司(自民)
次回は、明十六日木曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後二時三十分散会
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