お答えいたします。
法制上どうできるかという話じゃなくて、実務上の整理の話だと理解いたしました。
まず第一に申し上げたいのは、私どもの情報サイドが扱う情報、すなわち、警察庁の例えば警備部門でありますとかあるいは外務省の国際情報統括官組織が集めるようなインテル情報につきましては、今も一般的に私ども内閣情報調査室に一旦集約をされ、総合分析を経てから国家情報局に提供されております。国家情報局にはそれを受ける情報担当の班もございまして、緊密に連携をしております。
他方で、例えば防衛装備の整備に関する資料であるとかあるいは外交交渉に関する資料、情報などにつきましては、当方としては一般的には収集することはなく、第一義的には国家安全保障会議ないし国家安全保障局の方に提供されます。
ですので、おのずとすみ分けがされておりまして、最初にどちらの会議かであるとか、あるいはどちらが要求するのかというのは、実務的にはすみ分けられているところでございます。
二重要求というのは確かにあり得るかもしれませんけれども、要求される側が二重だなと気がつきますので、電子データとしてどちらに送っても構わないものについては多分送ってくださるんでしょうし、手間が二重にかかるという性質のものについては、多分、意見といいますかクレームが来て、改善が図られるんだろうというふうに思っております。
以上でございます。
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大島敦(中道)
おはようございます。
二〇一三年、国家安全保障会議の審議では、第六条二項は、当初は「求めることができる。」という内容から、修正により、「行わなければならない。」型へ強化されております。委員会答弁でも、改正後は、各省庁が国家安全保障会議への資料、情報提供義務を負うという理解が明確にされております。
多分、答弁したのは、後藤さんだと思うんです。当時、国家安全保障会議の設置法案の審議で、私、野党の筆頭と政策責任者をしておりまして、そのとき、後藤委員から、やはり「求めることができる。」のでは弱い、やはり国として必要な情報は国家安全保障会議に、あるいは国家安全…
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5岡岡素彦内閣官房内閣審議官
おはようございます。
法案第七条におきまして、各省庁に対し、国家情報会議の議長である総理大臣からの求めに応じ、国家情報会議に対して資料や情報を提供する義務を規定しておりますけれども、本規定の効果につきましては、先ほど御指摘のあった国家安全保障会議設置法第六条に規定するものと同様であると考えております。
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大島敦(中道)
今の答弁を受けて、対象事項が同じ規定ということなんですけれども、更問いになります。
外国による影響工作とか、経済安全保障上の重大案件とか、重要インフラへの浸透とか、重大サイバー事案などは、国家安全保障上の問題であると同時に、重要情報活動又は外国情報活動への対処の問題でもあります。
そこで、伺います。
こうした重複領域の案件について、最初にどちらの会議に上げるのか。今言ったような内容について、最初にどちらの会議に上げるのか。どちらの局が各省への情報要求を主導するのか。三番目、国家安全保障局と国家情報局のどちらが一次集約の窓口になるのか、二重要求や重複…
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- (上の発言)
7岡岡素彦内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
法制上どうできるかという話じゃなくて、実務上の整理の話だと理解いたしました。
まず第一に申し上げたいのは、私どもの情報サイドが扱う情報、すなわち、警察庁の例えば警備部門でありますとかあるいは外務省の国際情報統括官組織が集めるようなインテル情報につきましては、今も一般的に私ども内閣情報調査室に一旦集約をされ、総合分析を経てから国家情報局に提供されております。国家情報局にはそれを受ける情報担当の班もございまして、緊密に連携をしております。
他方で、例えば防衛装備の整備に関する資料であるとかあるいは外交交渉に関する資料、情報などにつきましては、当方としては一般的には収集することはなく、第一義的には国家安全保障会議ないし国家安全保障局の方に提供されます。
ですので、おのずとすみ分けがされておりまして、最初にどちらの会議かであるとか、あるいはどちらが要求するのかというのは、実務的にはすみ分けられているところでございます。
二重要求というのは確かにあり得るかもしれませんけれども、要求される側が二重だなと気がつきますので、電子データとしてどちらに送っても構わないものについては多分送ってくださるんでしょうし、手間が二重にかかるという性質のものについては、多分、意見といいますかクレームが来て、改善が図られるんだろうというふうに思っております。
以上でございます。
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大島敦(中道)
そうすると、それぞれの資料あるいは情報については、性質によってそれぞれ切り分けられて、それぞれに届けられるという理解でよろしいのかしら。もう一回、答弁をお願いします。
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9岡岡素彦内閣官房内閣審議官
そのとおりでございます。
基本的には、例えばですけれども、外国の情報機関から得た情報、外国の情報機関との情報協力業務で得たような情報を典型といたしまして、いわゆるインテル部門で取り扱う情報とそれから政策部門で取り扱われる情報というのは一般的には切り分けをされておりまして、実務上は整理がなされ、その集約のルートというのも分離されております。
それから、先ほど私、国家情報局と国家安全保障局を言い間違えたところがありまして、訂正いたします。どうも済みませんでした。
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大島敦(中道)
国家情報局というのは、それは内閣情報調査室ということでよろしいんですよね。ちょっとどきっとしたものですから。更問いをさせていただきました。
そして、第七条二項の必要な協力等とは具体的に何を含むのでしょうか。単なる資料提出だけでなく、口頭説明、追加分析、原資料の提示、担当者による継続的なブリーフィングまで含み得るのか、必要な協力等の範囲を政府として整理してお答えください。
国家安全保障会議法第六条においても、現行法上、「資料又は情報の提供及び説明その他必要な協力を行わなければならない。」とされている以上、国家情報会議法案でも同様に、どこまでが義務の範囲…
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