前例としてこれがあるわけだから、これはちょっと与党の皆さん、直した方がいいと思いますよ。広げる提案ですからね。
それと、今の条文、九ページ目ですが、この中で、安全保障の確保でもテロリズムの発生の防止でもない、緊急事態への対処って、一体どういうものが含まれるんですか。大規模災害への対処とか海外邦人の安全確保というものが含まれるかとは思うんですけれども、例えば、物価や金利の急騰といった経済事象だとか、政党や特定の政治家の緊急事態とか、こういったものは含まれないということでよろしいですか。
2026年4月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 205 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 365 発言)
前例としてこれがあるわけだから、これはちょっと与党の皆さん、直した方がいいと思いますよ。広げる提案ですからね。
それと、今の条文、九ページ目ですが、この中で、安全保障の確保でもテロリズムの発生の防止でもない、緊急事態への対処って、一体どういうものが含まれるんですか。大規模災害への対処とか海外邦人の安全確保というものが含まれるかとは思うんですけれども、例えば、物価や金利の急騰といった経済事象だとか、政党や特定の政治家の緊急事態とか、こういったものは含まれないということでよろしいですか。
議員御指摘のとおり、法案第二条は、重要情報活動の例示として、テロリズムの発生の防止を掲げております。何かまねて書いたというよりは、しっかりと考えた上で、発生の防止というワーディングにしております。 テロリズムの発生の防止に資する情報活動につきましては、これは典型的な事例であるとは思いますけれども……(後藤(祐)委員「質問に答えて。拡大の防止は入らないんじゃないの」と呼ぶ) それで、御指摘のテロリズムの被害の拡大の防止につきましては、個別具体の事案によってちょっと異なってきますので一概には言えないんですけれども、私のちょっと一見した見立てといたしまして…
それは、へ理屈ですよ。だって、前例としての特定秘密保護法で明確に定義があるわけですから。
これはむしろ対象を広げろという提案ですよ。広げて何か困るんですか。テロリズムの防止と書いた方が、最初から両方入っていいんじゃないんですか。何か、テロリズムの防止と書いて困ることがありますか。
立案当時に遡ればいろいろな書き方はあったんだろうとは思っていますが、政府としましては、これが一番適当な規定ぶりだと思っておりまして、先ほど申し上げたとおり、特定秘密保護法のテロリズムというのは、保全すべき秘密の範囲を画するために用いている用語でございます。他の、それ以外の法令におきましても、テロリズムといった用語が、また少し違った定義で、その法令の趣旨、目的に即して定められているところでございまして、まして、こちらは組織法、特定秘密保護法は秘密保護法でございますので、全く一緒でないといけないということはないんだろうというふうに考えております。
前例としてこれがあるわけだから、これはちょっと与党の皆さん、直した方がいいと思いますよ。広げる提案ですからね。
それと、今の条文、九ページ目ですが、この中で、安全保障の確保でもテロリズムの発生の防止でもない、緊急事態への対処って、一体どういうものが含まれるんですか。大規模災害への対処とか海外邦人の安全確保というものが含まれるかとは思うんですけれども、例えば、物価や金利の急騰といった経済事象だとか、政党や特定の政治家の緊急事態とか、こういったものは含まれないということでよろしいですか。
お答えします。 法案第二条に申します緊急事態への対処、この例示でございますけれども、典型的には、大規模な自然災害への対応というのが考えられますし、自然由来でなく、事故、人為的な事故、あるいはやむなく発生した事故への対応などもございます。 また、外国におきまして武力紛争が発生した場合における大規模な在外邦人救出というのは、こちらもまた国政にとって重要な緊急事態への対処だというふうに考えております。 さらに、記憶に新しいところではございますけれども、全世界的に蔓延したパンデミックへの対応というのも、これもまた緊急の事態への対処に該当すると思っておりまし…
では、官房長官、申合せの時間が過ぎておりますので、簡潔に。
一言だけ。
政党、政治という話がありましたから、これはもう、一言、情報の政治利用の危険性を高めるものではありません。