後藤祐一 (中道改革連合)

2026年4月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 199 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 365 発言)

重要な答弁だと思いますが、だとすると、第三条の五号に、その他、バスケットクローズで重要事項と書いてあって、そこに個人情報保護やプライバシーや政治的中立が含まれ得るのであれば、官房長官、あと与党の理事の皆さん、委員の皆さんも、だったら、ここの三条に、四号と五号の間ぐらいにそれを書いたらいいじゃないですか。その他のバスケットクローズの中で読むのではなくて。それを書けば、国民からの信頼というのは全然違ってくると思うんですよ。そこは是非考えていただきたいなと思いますし、条文修正でも具体的に出していきたいなと思います。ここについての見解は一緒でしょうから、質問する必要はないと思います。

続きまして、九ページにある条文第二条の重要情報活動の定義について質問したいと思います。

例えば、特定秘密の定義というのは、七ページ目に条文がありますけれども、特定秘密の定義ってすごい厳密で、「別表に掲げる」、別表は八ページ目ですけれども、「別表に掲げる事項に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものを特定秘密として指定するものとする。」と。それで、別表で細かく指定されている。

更に言うと、九ページ目に戻って、外国情報活動への対処については、二条の柱書きのところで、今のに近いような、その漏えいが重要国政運営に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動云々と書いてある。

それに対して、重要情報活動そのものは、重要国政運営に資する情報の収集調査に係る活動と、めちゃくちゃ広い定義なんですよ。これは広過ぎじゃないですか、幾ら何でも。だって、例えば安全保障の確保に資する情報なんといったら、自衛隊頑張れという情報だって入っちゃうわけですよ。何だって入っちゃうじゃないですか。

幾ら何でもこれは広過ぎるので、例えば、二条の後段の定義もそうだし、特定秘密もそうなんですけれども、ここの重要国政運営に資する情報というところを、重要国政運営に支障を与えるおそれがある事象に関する情報とか、何らか限定をつけた定義にすべきじゃありませんか。

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