元々、選挙関係者による通常の選挙運動に由来をするとしても、それが我が国の安全や国益を損なうリスクを生じさせるような事態と仮になった場合には、当該事案を捉えて、今度は閣僚レベルで調査審議をしなければならないとは思いますけれども、通常そういうことはなかなかあるものではないのではないかなと思います。
木原稔 (自由民主党)内閣官房長官
2026年4月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 194 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 365 発言)
前後のやりとり
ちょっと答弁いただいていないんですけれども。外国勢力による工作による場合はいろいろなことがあり得るということですが、それによらない、通常の各政党や各候補者、その支援者による選挙運動は国家情報会議の対象外ということでよろしいですか。これは全部通告していますから。
今のような観点から申し上げると、外国勢力によるものではない、選挙関係者による通常の選挙運動については、通例、国家情報会議の調査審議事項にはなじまないのではないかなと考えています。
通例、なじまない。通常でない場合はなじむのかなとなっちゃうわけですよ。
調査審議の対象外ということでよろしいですか。
- (上の発言)
元々、選挙関係者による通常の選挙運動に由来をするとしても、それが我が国の安全や国益を損なうリスクを生じさせるような事態と仮になった場合には、当該事案を捉えて、今度は閣僚レベルで調査審議をしなければならないとは思いますけれども、通常そういうことはなかなかあるものではないのではないかなと思います。
ちょっと余白をどうしても残さなきゃいけない答弁だということで、ここは論点として残りました。
次に、国民への説明責任に行きたいと思いますが、国会との関係は長妻議員がたくさんやりましたので、別の観点から。
そもそも、国家情報会議に提供される情報、あるいはそこでの配付文書、会議でのやり取りは、公文書として作成して保存されるんでしょうか。保存期間は何年でしょうか。
各省庁から新しくできる国家情報会議に提供される情報等の文書の取扱いだと理解いたしました。 一般論として申し上げられるのは、行政機関における意思決定に至る過程を跡づけて事後検証できるようにするということは、当然ながら非常に重要な考え方でございまして、このことは、私どもが推進している、政策判断を支える情報活動、情報の分野においても同様、当てはまると考えております。 それでありますので、これも言わずもがなのことでございますけれども、国家情報会議につきましても、あるいは国家情報局につきましても、公文書管理法などのルールにのっとりまして、議事の記録について適切…
今のは重要な答弁で、NSC四大臣会合でも議事録は公文書になっています。特定秘密ですけれどもね。
次に、九ページ目に、今回の法案の頭の一、二、三条ぐらいを配付していますが、第三条で調査審議内容を書いてありますが、その五号というところで、その他、重要事項となっているわけですね。例えばここに、先ほどのプライバシー、個人情報保護、政治的中立に関する配慮みたいなものをこの重要事項を定めるときにそこに書くというぐらいのつもりはあるんでしょうか、官房長官。