要するに、必要性は感じていないから立法していないという意味であって……(後藤(祐)委員「違う、修正された場合のことを答えていただきたい。ちょっと止めていただけますか、委員長がしゃべるなら。委員長がしゃべるなら止めてください」と呼ぶ)しゃべりません、ごめん、どうぞ。
では、木原官房長官。
2026年4月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 175 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 365 発言)
要するに、必要性は感じていないから立法していないという意味であって……(後藤(祐)委員「違う、修正された場合のことを答えていただきたい。ちょっと止めていただけますか、委員長がしゃべるなら。委員長がしゃべるなら止めてください」と呼ぶ)しゃべりません、ごめん、どうぞ。
では、木原官房長官。
今申し上げたプライバシーの権利あるいは基本的人権、これを侵害してはならないというのは当然考えております。個人情報保護法にのっとった形でこういった情報収集が行われるということであります。
お尋ねのような規定を設けることは、その必要性は感じていないということであります。
それは聞いていません。困りますかと、そういう規定が設けられると困りますかと聞いているんです。規定を設けるかどうかは、これは与野党で条文修正の協議をする話で、条文修正が成り立った場合に政府として困ることがありますかと聞いているんです。全く答えていない。いや、これはもう官房長官、通告していますから、これは明確に、長い文章で。
こうした個人情報の取扱いについて、今少し見解の相違があるようですが、個人情報保護法を始めとする関係法令、それ以外にもそういった個人情報保護に関する関係法令にのっとって行われるということはもう当然のことですから、困るとか困らないとかというのは、ちょっとカテゴリーの違う話だと思いまして、したがいまして、今、必要性は感じていないということに尽きると思います。(後藤(祐)委員「それは聞いていないです。困るかどうかを答弁してください」と呼ぶ)
要するに、必要性は感じていないから立法していないという意味であって……(後藤(祐)委員「違う、修正された場合のことを答えていただきたい。ちょっと止めていただけますか、委員長がしゃべるなら。委員長がしゃべるなら止めてください」と呼ぶ)しゃべりません、ごめん、どうぞ。
では、木原官房長官。
一番最初に申し上げたんですけれども、国会における修正ですから、今私の立場で、仮定の話に意見を申し上げるというような立場ではございません。
それは違うんです。この修正協議を与党とやる上で、支障があるのかないのか。まさにその条文の書き方で、物すごく大事なんですよ。支障がないんだったら書いてもいいじゃないですかという話で。支障があるんだったら、支障が少ない表現ぶりにする必要があるんじゃないんですかと。条文の書き方に関わっているから聞いているんですよ。これは答弁拒否は許されないですよ。修正協議できないじゃないですか。審議、終わらないですよ、そんなの答えられなかったら。 官房長官、これはもう政治的意思だから。支障がないならないとはっきり言ってください。これは明確に答弁してください。 委員長、理事…
後刻、理事会で協議させていただきます。