本法案の第二条には、重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する重要事項を調査審議する機関として、国家情報会議を置くと規定しております。
このうち、お尋ねの重要情報活動とは、重要な国政の運営に資する情報の収集調査に係る活動をいいます。ここで言う国政とは、一般に、対外政策や安全保障政策、行政一般や財政政策などを指し示す言葉でございますけれども、その中でも重要なもの、すなわち、一般に、外部からの侵略等の脅威に対しまして外交、防衛などといった様々な政策を駆使して国民の安全を確保することを意味する安全保障の確保、それから、無辜の国民の生命を直接脅かすテロリズムの発生の防止、さらに、一たび発生すれば多くの国民の生命、身体、財産に重大な被害を生じさせる災害などの緊急事態への対処という、三つの事柄を例示として指し示すものが重要国政運営となります。このような国政のうちでも重要なものに係る情報収集活動を重要情報活動として国家情報会議の調査審議事項の一つと規定しております。
次に、外国情報活動への対処でございますが、こちらは、公になっていない情報のうちその漏えいが重要な国政の運営に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動であって、外国の利益を図る目的で行われるものへの対処をいいます。当該活動には、偽情報の流布、拡散などによる影響工作といった、これと一体として行われる不正な活動も含まれます。
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中根一幸(自民)
自由民主党の中根一幸です。
本日は、国家情報会議設置法案について質問いたします。
この法案は、我が国を取り巻く国際環境が厳しさを増し、また我が国に対する脅威の態様も大きく変化する中において、各省庁が収集し、情報を政府全体として集約、分析し、それを政策部門に供給することによって、より質の高い政策判断につなげていくための体制を整備するものと理解しております。今日では、従来型の軍事的な脅威のみならず、サイバー攻撃、経済安全保障上のリスク、技術流出、偽情報の拡散、さらには外国勢力による影響工作など、複合的で顕在化しにくい脅威への対応もまた求められているところ…
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尾崎正直(自民)内閣官房副長官
お答えをいたします。
昨今の複雑で厳しい国際環境において、危機を未然に防ぎ、国民の安全や国益を確保するには、外交、防衛、経済、技術、人材など、あらゆる面で国力を強くしていく必要がございます。そのためには、国家としての情報収集、分析能力を高め、質の高い、時宜にかなった情報を基に正確な政策判断を行っていくことが重要であろうと考えるところであります。
一方、国家安全保障政策をつかさどる司令塔として閣僚級の国家安全保障会議が置かれていることと比べまして、情報分野において政治のリーダーシップを発揮する仕組みは十分整備されておらず、また、内閣官房に置かれた情報機…
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中根一幸(自民)
ありがとうございます。
次に、二つ目のテーマ、本法案により設置される国家情報会議についてお聞きします。
先ほども副長官がおっしゃっていたように、この厳しい国際環境の下、インテリジェンスに関する司令塔機能を強化するための国家情報会議の設置ということであります。当然のことながら、箱をつくるだけでは何の意味も持ちません。国家情報会議を設置して何をやるのかが重要だと思います。
ところで、本法案には、国民の皆様からはなかなか聞き慣れない言葉が幾つか出てまいります。そこで、これらの意味について、今日は法案審議の初日でもありますので、伺っていきたいと思います。
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- (上の発言)
21岡岡素彦内閣官房内閣審議官
本法案の第二条には、重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する重要事項を調査審議する機関として、国家情報会議を置くと規定しております。
このうち、お尋ねの重要情報活動とは、重要な国政の運営に資する情報の収集調査に係る活動をいいます。ここで言う国政とは、一般に、対外政策や安全保障政策、行政一般や財政政策などを指し示す言葉でございますけれども、その中でも重要なもの、すなわち、一般に、外部からの侵略等の脅威に対しまして外交、防衛などといった様々な政策を駆使して国民の安全を確保することを意味する安全保障の確保、それから、無辜の国民の生命を直接脅かすテロリズムの発生の防止、さらに、一たび発生すれば多くの国民の生命、身体、財産に重大な被害を生じさせる災害などの緊急事態への対処という、三つの事柄を例示として指し示すものが重要国政運営となります。このような国政のうちでも重要なものに係る情報収集活動を重要情報活動として国家情報会議の調査審議事項の一つと規定しております。
次に、外国情報活動への対処でございますが、こちらは、公になっていない情報のうちその漏えいが重要な国政の運営に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動であって、外国の利益を図る目的で行われるものへの対処をいいます。当該活動には、偽情報の流布、拡散などによる影響工作といった、これと一体として行われる不正な活動も含まれます。
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中根一幸(自民)
ありがとうございます。
次に、国家情報会議が行う具体的な調査審議事項についてお尋ねします。
本法案の第三条には、一号から五号に具体的な調査審議事項が規定されております。これは国家情報会議が何をするのかを具体的に規定したものだと思いますので、政府参考人から、それぞれどのようなことを意味しているのか、御説明いただければと思います。
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23岡岡素彦内閣官房内閣審議官
本法案第三条には、国家情報会議が調査審議する事項が列挙されております。
まず、第一号は重要情報活動に関する基本的な方針、第二号は外国情報活動への対処に関する基本的な方針とそれぞれ規定しておりますが、これらは関係省庁の取組の重点や方向性などのことでございます。
次に、第三号の、重要情報活動の推進及び外国情報活動への対処に際し配慮すべき内外の情勢についての基本的な認識及び評価とは、連携して活動する関係省庁間において共通理解とすべき情勢認識や情勢評価のことでございます。
次に、第四号の、重要情報活動の対象となる事案のうち特に重要なもの又は外国情報活動への…
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中根一幸(自民)
ありがとうございます。
国家情報会議で何をやるのかと同時に、実際に調査審議を行う構成員が誰なのかも、当然ですが重要であります。総理が議長となり、関係閣僚が構成員となるということのようですが、具体的にどのようなメンバーなのか、そしてなぜそのようなメンバーなのかについて、政府参考人にお答えいただきたいと思います。
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