そうすると、ちょっと触っただけでも危険を生じさせる可能性があるときは対象になり得るんですか、青切符の。
後藤祐一 (中道改革連合)
2026年4月8日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 358 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 436 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 近年、交通事故件数が減少傾向にある中で、自転車が関係する交通事故の割合が増加しており、特に死亡、重傷事故の四分の三、これが自転車側にも法令違反が認められて、交通ルールが十分に守られていないことがうかがわれているところでございます。 こうしたことを踏まえて、自転車の交通違反に対する指導取締りについては、まず、基本的に、指導警告を実施して交通ルールを認識させるとともに、交通事故の原因となるような悪質、危険な違反については検挙を行うこととしており、その上で、今お尋ねの近年の自転車の運転者による交通違反については、令和五年中に四万四千二百…
つまり、今まで赤切符しかなかったので、青切符ができたからその分たくさん増える、そういうことではないわけですね。自転車の危険度合いが、全体として、現象として増えているからその分は増えるでしょうけれども、運用として、より、青切符分たくさん検挙するということではないという答弁だと理解しました。 次に、ちょっと二つまとめて伺いますが、この青切符の中の携帯電話使用等(保持)、つまり、こうやって通話しているんじゃなくて、自転車にホルダーとかをつけて、ハンドルとかにスマホがついている状態で、そこで地図を表示させて、地図を表示させていると、どうしてもいじらなきゃいけな…
今、いわゆる青切符による検挙の対象となっている携帯電話の使用等、これというのは、自動車や自転車を運転する場合に、停止しているときを除き、携帯電話等を手で保持して通話のために使用する行為等を指すものであり、自動車及び自転車運転中の場合のいずれも罰則があり、青切符の対象ともなっております。 一方で、今お尋ねの、備付けのナビシステム、ナビゲーションシステムであるとか車体に取り付けたスマホ、画像表示用装置、これを確認であるとか操作のために見たりする行為は、自動車及び自転車運転中の場合、いずれも、交通の危険を生じさせなければ罰則はなく、青切符の対象でもありません…
- (上の発言)
そうすると、ちょっと触っただけでも危険を生じさせる可能性があるときは対象になり得るんですか、青切符の。
いわゆる危険を生じさせるといった話については、どのような場合かといえば、交通事故を起こしたり、歩行者であるとか他の車両の通行を妨害するなど、具体的な危険を発生させた場合のこと、これを指すということでございます。
分かりました。 実際に事故を起こしたり、具体的な危険を発生させた場合ですよね。させていない場合には対象にならないということで、安心して地図は見ていただければと思います。 次に、ストーカー法に行きたいと思いますが、この前の池袋ポケモンセンターストーカー殺人事件については、大変残念な事件でございました。この加害者は、逮捕、あるいは追送致、再逮捕と、何度かそういったことがあって、一月二十九日に接近禁止命令もかかっていて、一月三十日に八十万円の罰金を支払って釈放されていたんですが、その後、警察と被害者は連絡を三回取っていたということで、警察はやるべきことをや…
まず、私の方からも、関係の方がお亡くなりになられたこと、これについては御冥福をお祈りするとともに、御遺族にお悔やみを申し上げたいというふうに思います。 今御指摘の事案について、概要、お話ありましたけれども、この件については、昨年十二月二十五日に、警視庁において、元交際相手の男性からのつきまとい等に関する相談を被害女性から……(後藤(祐)委員「結論だけ」と呼ぶ)等々の一連の経緯を経て、先ほどお話の最後に触れていただきましたけれども、警察では、被害者に対して加害者の釈放後も連絡を取っていたけれども、特異な状況は把握されなかったものと承知しております。 現…