井崎信也国土交通省大臣官房審議官

2026年4月8日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 175 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 436 発言)

お答えいたします。

バリアフリー法におきましては、高齢者、障害者等の移動又は施設の利用上の利便性及び安全性を向上させるために、一定の規模以上の商業施設や病院等に対しましてバリアフリー基準への適合を義務づけております。

このバリアフリー基準では、段差の解消、通路幅の確保など、車椅子使用者が建築物の内部を円滑に移動できるよう、必要な基準を定めております。

いわゆるシニアカーにつきましても、手動の車椅子やほかの電動の車椅子と寸法が同等のものにつきましては、物理的には、手動の車椅子や他の電動の車椅子と同様に、乗ったまま建築物の内部を移動できるものと想定をしております。

しかしながら、実態といたしましては、安全性等の観点から、例えば、病院等の内部においてはシニアカーを使わない運用としている施設が存在するとお聞きをしております。

今後につきましては、商業施設や病院におけるシニアカーの利用実態も踏まえまして、有識者や障害当事者、また設計者や事業者等で構成するフォローアップ会議というものを設けておりますので、この会議の中で、建築物のバリアフリー設計のガイドラインにおけるシニアカーの考え方を整理してまいりたいと考えてございます。

前後のやりとり

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