日下真一警察庁交通局長

2026年4月8日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 148 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 436 発言)

お答えいたします。

特定小型原動機付自転車は、道路交通法上、車道を通行することとされておりますが、先生御指摘のとおりでございまして、特定小型原動機付自転車のうち、最高速度表示灯を点灯させ、構造上の最高速度が時速六キロメートル以下であるなどの基準を満たすものは、特例特定小型原動機付自転車と申しまして、道路標識や道路標示によって通行を認めている場合に限り、当該歩道を通行することができることとされております。

前後のやりとり

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