お答えいたします。
ただいま委員から御指摘のあったように、シニアカーのような見た目でございましても、特定小型原動機付自転車ということで走行できるという車両がございます。
この場合、この特定小型原動機付自転車につきましては一定の要件がございまして、例えば、大きさであれば長さ百九十センチメートル以下、幅であれば六十センチメートル以下と定められております。また、加えて、安全装置といったものもございまして、ヘッドライトのほか、周囲のドライバーからも見えやすいテールランプやブレーキランプ、こういったものを装備をする必要がございます。
141
大島敦(中道)
カテゴリーとしては、電動型車椅子というカテゴリーの中にシニアカーが位置づけられていて、それはハンドル型電動車椅子、一般的にはシニアカーと皆さんが呼んでいるもの、あるいは身体障害者の方が使うような、スティックで動かすような車椅子も電動型車椅子に入りますし、普通の車椅子に補助的にモーターをつけて動かすのも電動型車椅子に入りますから、一概に電動型車椅子といっても、返納した人が乗るシニアカーもあれば、身体障害者の方が利用される電動型車椅子もあるという定義でよろしいですか。
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142日日下真一警察庁交通局長
お答えいたします。
先ほど委員からいろいろございましたが、先ほど私から申し上げました道交法上定められた基準に入れば、道交法上は身体障害者用の車として歩行者として扱われるということでございます。
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143
大島敦(中道)
ですから、道交法上の対象となるもの、警察庁さんが所管をしているものと、もう一つが道路運転車両法、これは国土交通省さんが所管しているものだと承知をしているんですけれども、道路交通法上だと、もう一つ、特定小型原動機付自転車というのがあって、その中にもシニアカー的なものがあると伺っているんですけれども、その点について説明をしてください。
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- (上の発言)
144猪猪股博之国土交通省物流・自動車局次長
お答えいたします。
ただいま委員から御指摘のあったように、シニアカーのような見た目でございましても、特定小型原動機付自転車ということで走行できるという車両がございます。
この場合、この特定小型原動機付自転車につきましては一定の要件がございまして、例えば、大きさであれば長さ百九十センチメートル以下、幅であれば六十センチメートル以下と定められております。また、加えて、安全装置といったものもございまして、ヘッドライトのほか、周囲のドライバーからも見えやすいテールランプやブレーキランプ、こういったものを装備をする必要がございます。
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大島敦(中道)
そうすると、免許を返納した後に、選択肢としては二つあると思うの。一つは、幅が七十センチの、車椅子と同じ幅の、マックス六キロしか走れないシニアカーと、もう一つは、幅が六十センチだけれども、マックス二十キロまで走れるシニアカーと、二種類あるという理解でよろしいでしょうか。
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146日日下真一警察庁交通局長
お答えいたします。
道路交通法上、先ほどの身体障害者用の車椅子でございますか、それと特定小型原動機付自転車、これにつきましては、運転免許不要でございますので、返納した後、使用できるものでございます。
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大島敦(中道)
ユーザー側としては二種類選べると承知をしていて、一つはマックス六キロのシニアカーと、同じように運転免許は要らない、マックス二十キロで、かつ幅がちょっと狭い六十センチというこの二種類選べて、多分値段もそんなに変わらないと思っていて。
ただ、このマックス二十キロまで走行できるシニアカーも、何か六キロ以下で走るときには歩行者と同じ扱いになると伺ったんですけれども、警察庁の政府参考人から説明していただけると助かります。
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