お答えいたします。
WHOが二〇二五年十月現在に出している情報によりますと、少なくとも日本以外のG7諸国におきましては、食品に含まれるトランス脂肪酸について何らかの規制が行われております。
以上でございます。
2026年4月8日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 78 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 436 発言)
お答えいたします。
WHOが二〇二五年十月現在に出している情報によりますと、少なくとも日本以外のG7諸国におきましては、食品に含まれるトランス脂肪酸について何らかの規制が行われております。
以上でございます。
大臣、御自覚ないんですかね。食品安全委員会の所管なんですよね。内閣委員会なんですよ、食品安全委員会。ちょっと、大丈夫ですか。
そして、今おっしゃっていただいたように、冠動脈疾患、あるいは妊産婦、胎児への健康への影響ということを今おっしゃっていただきました。
トランス脂肪酸については、ちょっと国会図書館に調べていただいたので御答弁いただきたいんですが、食品に含まれるトランス脂肪酸について諸外国における規制はどうなっているのか。また、トランス脂肪酸の含有量を表示する義務のある国はどこか、教えていただければ。
お答え申し上げます。 食品に含まれるトランス脂肪酸に対する主要国の規制状況につきましては、食品安全委員会の委託研究として昭和女子大学の近藤一成教授らが令和七年三月に取りまとめた成果報告書に示されております。 これによりますと、EUでは、工業的に生産されるトランス脂肪酸の食品含有量を、脂肪総量百グラム当たり二グラム以下とする含有量の規制を行っております。 アメリカとカナダでは、マーガリンとかショートニングの原料となる部分水素添加油、PHOsの使用が基本的に禁じられております。PHOsといいますのは、液体の植物油を食味をよくしたり扱いやすくしたりするた…
どうもありがとうございます。
これは、日本は規制もない、全くない、表示義務も全くない。中国にも遅れちゃっているわけですよ。
国会図書館に再度聞きますが、では、日本のほかに食品に含まれるトランス脂肪酸について何の規制もない国というのはどこかありますか。
お答えいたします。
WHOが二〇二五年十月現在に出している情報によりますと、少なくとも日本以外のG7諸国におきましては、食品に含まれるトランス脂肪酸について何らかの規制が行われております。
以上でございます。
これは黄川田大臣、ちょっと、国民の健康に関わることなので、日本も規制しませんかね。あるいは、表示義務もないわけですから。役所はいろいろな利害関係、あるいはいろいろな業界からの関係もあって動けないんですよ、はっきり言えば。大臣がトップダウンでそれを検討しろとここで言えば物事が動きます。これはボトムアップでは動きません、私何年もやっていますけれども。是非、大臣、御決断いただければ。
我が国においては、食品安全委員会が平成二十四年に取りまとめた食品健康影響評価によりますと、日本人の大多数におけるトランス脂肪酸の摂取量はWHOの基準であるエネルギー比一%未満でありまして、通常の食生活では健康への影響は低い、小さいと考えられると評価されております。
ですので、消費者庁においては、現時点においてはトランス脂肪酸に係る規格基準の設定や栄養成分表示の義務化に係る検討はしておりません。引き続き、関係省庁と連携して食品安全性の確保に努めてまいりたいと考えております。
これは、さっき言ったように、役所はやはり業界との関係もあるので動けないんですよ。
配付資料の三ページ、これは食品安全委員会事務局の資料なんですね。大臣、食品安全委員会の所管ですから、内閣委員会はそこの議論をする場所ですから。この三ページの資料を見ますと、日本は決してほかの国よりも、今、低い低いと答弁がありましたけれども、別に、似たような数字ですよね。これをちょっと説明いただければ。