お尋ねの事案に関しまして、検察当局は、神奈川県警から、警察官七名に係る虚偽有印公文書作成、同行使の事実について送致を受け、現在捜査中であると承知しております。
お尋ねは、個別事件における捜査及び証拠の具体的内容に関わる事柄でございますので、法務当局としてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、あくまで一般論として申し上げますと、検察当局においては、もし再審請求をすべきものがあれば、検察官から再審請求をすることを含めて、法と証拠に基づいて適切に対処するものと承知しております。
2026年4月8日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 9 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 436 発言)
お尋ねの事案に関しまして、検察当局は、神奈川県警から、警察官七名に係る虚偽有印公文書作成、同行使の事実について送致を受け、現在捜査中であると承知しております。
お尋ねは、個別事件における捜査及び証拠の具体的内容に関わる事柄でございますので、法務当局としてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、あくまで一般論として申し上げますと、検察当局においては、もし再審請求をすべきものがあれば、検察官から再審請求をすることを含めて、法と証拠に基づいて適切に対処するものと承知しております。
不適正な取締りを受けた方からの相談ということで、昨日少し、事前に聞き忘れて申し訳なくて、分かれば教えてほしいんですが、その相談というのはお一人だったのか、それとも、二千七百件あるから、そういう相談がたくさん相次いでいたのか、分かれば教えてください。
お答えいたします。
取締りを受けた方々のうちの一人でございます。
ありがとうございます。
行政処分である反則金を納めた方は、行政処分の取消しがされる。また、罰金刑、すなわち有罪が確定した人、こちらについては、罰金刑、有罪が確定した人がどのくらいいて、その後どうなったのか、有罪が確定した人の中には再審請求によって無罪を求める人も当然いると思いますが、どのように対応をしているのか、これは法務省に伺います。
お尋ねの事案に関しまして、検察当局は、神奈川県警から、警察官七名に係る虚偽有印公文書作成、同行使の事実について送致を受け、現在捜査中であると承知しております。
お尋ねは、個別事件における捜査及び証拠の具体的内容に関わる事柄でございますので、法務当局としてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、あくまで一般論として申し上げますと、検察当局においては、もし再審請求をすべきものがあれば、検察官から再審請求をすることを含めて、法と証拠に基づいて適切に対処するものと承知しております。
二年とは言いませんけれども、令和六年八月の発覚でございますので、この夏になれば二年になる。その中で、罰金刑が確定している人の人数というのは、昨日伺った段階では、ちょっとその件数は分からない、まあ、そんなに多くはないというようなことで。当然、有罪が確定しているので、再審請求が御本人の希望でなされるか、若しくは検察官側から自発的になされるもの、そういうものと承知していますが、その認識で間違いないですか。
個別事件における検察当局の対応ということになりますので、法務当局としてお答えすることは差し控えざるを得ないのですけれども、先ほど申し上げたとおり、検察当局においては、もし再審請求をすべきものがあれば、一般論ですけれども、法律上、検察官が再審請求をすることも可能とされておりますので、証拠関係を踏まえて判断するということになるのだろうと考えております。
名誉回復の機会が保障されているにもかかわらず、少しそっけない答弁だなと言わざるを得ません。
続いて、平成二十四年、栃木県警の発表、これは、自動車の速度測定装置に設置のミスがあって、平成二十三年の五月から二十四年の七月にかけて四千百三十六件のスピード違反の取締りミス、機械によるミスがあって、その違反処分を取り消した。このうち、罰金刑が確定した四百二十九件については、検察庁が再審を請求し、連絡のつかなかったお一人を除いては全て無罪が確定したと聞いておりますが、この事件の端緒は何なんでしょうか。警察庁、教えてください。