お答えいたします。
金融二社に対するいわゆる上乗せ規制の根拠規定でございますけれども、これにつきましては、ゆうちょ銀行については、先生今おっしゃったようなことですけれども、郵政民営化法第八章第三節、第百三条から百二十五条まででございまして、それから、かんぽ生命につきましては、同じ法律の九章三節、第百三十三条から第百五十三条までがございます。
ここに規定されております上乗せ規制は、趣旨としては、郵政民営化法の第八条で「同種の業務を営む事業者との対等な競争条件を確保するために必要な制限を加える」とございますけれども、この考え方を具体化したものというふうに考えてございます。
現行法上、この上乗せ規制の適用の終了につきましては、ゆうちょ銀行について申し上げますと、郵政民営化法の第百四条それから第百五条がございますけれども、日本郵政がゆうちょ銀行の株式を全部処分した日又は内閣総理大臣と総務大臣が上乗せ規制の適用をしない旨の決定を行った日のいずれか早い日になされると規定されてございます。
この後者の方、内閣総理大臣と総務大臣の決定につきましては、今御指摘いただきましたような、日本郵政がゆうちょ銀行の株式の二分の一以上を処分した後であることが要件の一つでございまして、あとは、この両大臣が、内外の金融情勢を踏まえまして、郵政民営化法百五条に規定する事情とあるんですけれども、競争関係の影響ですとか郵政グループの経営状況なんかを指すんですけれども、これを考慮し、そして、ゆうちょ銀行と他の金融機関等との間の適正な競争関係それから利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれがないと認めた場合に行うとなってございます。
今のはゆうちょ銀行について申し上げましたけれども、かんぽ生命につきましてもこの上乗せ規制は規定がございまして、郵政民営化法第百三十四条、第百三十五条でございますけれども、同様な内容のことが規定されてございます。
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神谷裕(中道)
大臣、答弁ありがとうございます。
あのときに、いろいろな説明がありました、今おっしゃっていただいたとおり、実現した部分、実現しなかった部分はあったと思うんですけれども、いわば民営化という改革の流れの中で来た、その間、現在までに至って、果たしてそのときに考えていたバラ色のような郵便局、あるいは郵政の在り方だったかなというと、私はそこにはいささか疑問が残っております。
仮に、まあ、民営化そのものがよかったとしましょう。としても、ここまでの間、残念ながら新しい事業というのはそんなにそんなになかった。民間会社としてのダイナミズムは果たして生まれたのかというと…
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林芳正(自民)総務大臣
郵便、貯金、保険の郵政事業のユニバーサルサービス、これは関係法令によって、日本郵政及び日本郵便に対して、郵便局で一体的に、あまねく全国において公平に利用できるようにする責務、これが課されているわけでございます。まずは、両者において、その責務を果たすべく、しっかり取り組んでほしいと考えております。
総務省といたしましては、このネットワークを維持して、郵政事業のユニバーサルサービスが確保されますように、ゆうちょ銀行及びかんぽ生命保険から拠出金を徴収し、日本郵便に交付金として交付する交付金、拠出金制度の運用、これを平成三十一年四月から行っているところでござい…
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神谷裕(中道)
ありがとうございます。
そういった意味においても、本日起草されるであろう法案が非常に重要になってくるのかなというふうに改めて思うところでございますが、やはり、本来であれば、民間会社に果たしてユニバーサルサービスをどれだけ全うしていただけるか、これをやはり考えなきゃいけない部分もあるのかなと思います。
ましてや、株式が公開された後、株主という方々が出てきたときに、このユニバーサルサービスに対しての負担をどう考えるのか、こういったこともやはりいろいろあるんだろうというふうに思います。そういった意味においても、やはり誰が負担をすべきなのかということはしっか…
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- (上の発言)
31藤藤野克内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
金融二社に対するいわゆる上乗せ規制の根拠規定でございますけれども、これにつきましては、ゆうちょ銀行については、先生今おっしゃったようなことですけれども、郵政民営化法第八章第三節、第百三条から百二十五条まででございまして、それから、かんぽ生命につきましては、同じ法律の九章三節、第百三十三条から第百五十三条までがございます。
ここに規定されております上乗せ規制は、趣旨としては、郵政民営化法の第八条で「同種の業務を営む事業者との対等な競争条件を確保するために必要な制限を加える」とございますけれども、この考え方を具体化したものというふうに考えてございます。
現行法上、この上乗せ規制の適用の終了につきましては、ゆうちょ銀行について申し上げますと、郵政民営化法の第百四条それから第百五条がございますけれども、日本郵政がゆうちょ銀行の株式を全部処分した日又は内閣総理大臣と総務大臣が上乗せ規制の適用をしない旨の決定を行った日のいずれか早い日になされると規定されてございます。
この後者の方、内閣総理大臣と総務大臣の決定につきましては、今御指摘いただきましたような、日本郵政がゆうちょ銀行の株式の二分の一以上を処分した後であることが要件の一つでございまして、あとは、この両大臣が、内外の金融情勢を踏まえまして、郵政民営化法百五条に規定する事情とあるんですけれども、競争関係の影響ですとか郵政グループの経営状況なんかを指すんですけれども、これを考慮し、そして、ゆうちょ銀行と他の金融機関等との間の適正な競争関係それから利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれがないと認めた場合に行うとなってございます。
今のはゆうちょ銀行について申し上げましたけれども、かんぽ生命につきましてもこの上乗せ規制は規定がございまして、郵政民営化法第百三十四条、第百三十五条でございますけれども、同様な内容のことが規定されてございます。
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神谷裕(中道)
今伺ったとおりでございますけれども、果たして今の、この上乗せ規制は本当に必要だったのかなということ、私には実は疑問でなりません。民間会社ということでございます。確かに、国が保有しているということであれば、いわば国の信用みたいなことは当時言われていたなというふうに記憶をしているんですけれども、果たして、国が株式を保有している、あるいは議決権を持っているということが対等な競争条件にないというふうに考えるべきなのかどうか、やはりここは疑問があると思うんです。
この対等な競争条件というのはどういうことを指したのか、改めて審議官、いかがですか。
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33藤藤野克内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
対等な競争条件としてかなり考えられたものは、国の間接保有にあるということですね。これをもって考えられたというのが一つ大きな要素としてはあったということでございます。
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神谷裕(中道)
普通に民間会社にしたとしたら、ここにあえて上乗せする規制をかけるということそのものがやはりおかしいんじゃないかなというふうに私自身は思っていまして、それがあったからこそ現在の経営状況になっているんじゃないかというふうにも実は思っているところでございます。
そういった意味において、今回、郵政に関する議員立法が議案として提出されるとなるわけでございますけれども、法案の提出の最大の事由は、郵政事業の経営状況がやはり厳しくなっている中で、いかにしてユニバーサルサービスを全うし、国民の重要なインフラを守っていくべきなのかということに尽きると私は思うんです。
そ…
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