藤野克内閣官房内閣審議官

2026年6月11日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 31 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 106 発言)

お答えいたします。

金融二社に対するいわゆる上乗せ規制の根拠規定でございますけれども、これにつきましては、ゆうちょ銀行については、先生今おっしゃったようなことですけれども、郵政民営化法第八章第三節、第百三条から百二十五条まででございまして、それから、かんぽ生命につきましては、同じ法律の九章三節、第百三十三条から第百五十三条までがございます。

ここに規定されております上乗せ規制は、趣旨としては、郵政民営化法の第八条で「同種の業務を営む事業者との対等な競争条件を確保するために必要な制限を加える」とございますけれども、この考え方を具体化したものというふうに考えてございます。

現行法上、この上乗せ規制の適用の終了につきましては、ゆうちょ銀行について申し上げますと、郵政民営化法の第百四条それから第百五条がございますけれども、日本郵政がゆうちょ銀行の株式を全部処分した日又は内閣総理大臣と総務大臣が上乗せ規制の適用をしない旨の決定を行った日のいずれか早い日になされると規定されてございます。

この後者の方、内閣総理大臣と総務大臣の決定につきましては、今御指摘いただきましたような、日本郵政がゆうちょ銀行の株式の二分の一以上を処分した後であることが要件の一つでございまして、あとは、この両大臣が、内外の金融情勢を踏まえまして、郵政民営化法百五条に規定する事情とあるんですけれども、競争関係の影響ですとか郵政グループの経営状況なんかを指すんですけれども、これを考慮し、そして、ゆうちょ銀行と他の金融機関等との間の適正な競争関係それから利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれがないと認めた場合に行うとなってございます。

今のはゆうちょ銀行について申し上げましたけれども、かんぽ生命につきましてもこの上乗せ規制は規定がございまして、郵政民営化法第百三十四条、第百三十五条でございますけれども、同様な内容のことが規定されてございます。

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