まずは、届出制から認可制への関係でございますけれども、現行法上は、御案内のように、銀行窓口業務契約、それから保険窓口業務契約の締結、変更につきましては総務大臣への届出制となっておりますので、こういったものの締結、変更等については、総務大臣の事前の審査なく行われているわけでございます。
これに対しまして、現在御議論いただいているような内容の日本郵便株式会社法の改正が行われた場合、事実関係で申し上げますと、申し上げた窓口業務契約の締結、変更で、これは認可制なので、総務大臣が事前に、郵便、銀行、保険の三つの役務を郵便局で一体的かつあまねく全国において公平に利用できるようにする観点から適当か、そういう審査を行うということになりますので、端的に申しますと、金融のユニバーサルサービスの確保の観点から適当と認められないような契約の締結、変更、廃止ができなくなるというふうに理解してございます。
それから、もう一つの方でございますけれども、三分の一超の株式の保有の関係でございますが、現在御議論いただいているような郵政民営化法の改正が行われた場合について申し上げますと、日本郵政が、当分の間、関連銀行、関連保険会社の三分の一超の株式を保有するということでございますけれども、これにつきましては、同じ郵政民営化法の改正の中で、日本郵政がこれらの金融二社の株式の全部を処分してもユニバーサルサービスの責務の履行が確保されるかについて、政府に検討を求め、その結果に基づいて、新設される三分の一超の保有義務の廃止その他の措置を講ずるものとされてございます。
つまり、当分の間、三分の一超の保有を義務づけるということは、日本郵政が金融二社の全株式処分を行っても郵政事業のユニバーサルサービスの責務の履行が確保されるかどうか検証、検討する必要があるため取られるということでございますから、その意味で、ユニバーサルサービスの責務の履行への影響を勘案しながら株式を処分、これは現行法の考え方ですけれども、この考え方から離れるものではないというふうに承知してございます。
それから、ゆうちょ銀行とかんぽ生命の株式の全部処分を目指し、できる限り早期に処分するという、これは現行の郵政民営化法第七条に規定がございますけれども、これは変更はないということでございますので、その意味でも、現行の郵政民営化法の理念を変更するものではないと承知しているところでございます。
20平平林晃(中道)
ありがとうございます。
私も、大臣の御地元を含みます中国地方で活動をさせていただいておりますので、今大臣がおっしゃられた最後のとりでという言葉は本当に実感をするということでございます。北の方に上っていくと、そういうエリアをいろいろ私も歩かせていただいておりますので、本当に共感をしております。
そういう意味で、郵便局のネットワークの維持の重要性には同感しまして、そのネットワークというのは、単なる郵便サービスの提供拠点にとどまらず、地域社会を支える重要な基盤として期待をされている、その点もおっしゃるとおりだなというふうに思っております。
それでは、その…
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21藤藤野克内閣官房内閣審議官
お答えいたします。
郵便貯金会社と郵便保険会社の分社につきましては、平成十九年の当初の民営化で行われたものでございますけれども、金融事業と非金融事業との間で経営上のリスクを遮断する必要がある等の理由から行われたというふうに承知してございます。
これに対しまして、郵便事業会社と郵便局会社の統合、これは平成二十四年の議員立法による郵政民営化法等の改正で行われたものでございますけれども、これは、郵便事業会社と郵便局会社が分かれていたことについて、利用者利便を損なわないかということなんですけれども、例えば、配達郵便物の問合せを郵便局に要領よく行うことができな…
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22平平林晃(中道)
リスクの分離とかそういった考えに基づいて今のような体制になっているということでございました。
その一方でですけれども、今回の議員提出予定の法案におきましては、日本郵便と関連銀行、保険会社との間の窓口業務契約について、現行の届出制から認可制へと変更することとされている。
時間がなくなりましたので、まとめて次の質問をさせていただけたらと思います。
こういう観点とともに、あと、また、日本郵政に対して、銀行と保険会社の株式を三分の一超保有することを義務づける内容が盛り込まれているということでございます。
この二つの措置を同時に実施することによって、金融と…
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- (上の発言)
23藤藤野克内閣官房内閣審議官
まずは、届出制から認可制への関係でございますけれども、現行法上は、御案内のように、銀行窓口業務契約、それから保険窓口業務契約の締結、変更につきましては総務大臣への届出制となっておりますので、こういったものの締結、変更等については、総務大臣の事前の審査なく行われているわけでございます。
これに対しまして、現在御議論いただいているような内容の日本郵便株式会社法の改正が行われた場合、事実関係で申し上げますと、申し上げた窓口業務契約の締結、変更で、これは認可制なので、総務大臣が事前に、郵便、銀行、保険の三つの役務を郵便局で一体的かつあまねく全国において公平に利用できるようにする観点から適当か、そういう審査を行うということになりますので、端的に申しますと、金融のユニバーサルサービスの確保の観点から適当と認められないような契約の締結、変更、廃止ができなくなるというふうに理解してございます。
それから、もう一つの方でございますけれども、三分の一超の株式の保有の関係でございますが、現在御議論いただいているような郵政民営化法の改正が行われた場合について申し上げますと、日本郵政が、当分の間、関連銀行、関連保険会社の三分の一超の株式を保有するということでございますけれども、これにつきましては、同じ郵政民営化法の改正の中で、日本郵政がこれらの金融二社の株式の全部を処分してもユニバーサルサービスの責務の履行が確保されるかについて、政府に検討を求め、その結果に基づいて、新設される三分の一超の保有義務の廃止その他の措置を講ずるものとされてございます。
つまり、当分の間、三分の一超の保有を義務づけるということは、日本郵政が金融二社の全株式処分を行っても郵政事業のユニバーサルサービスの責務の履行が確保されるかどうか検証、検討する必要があるため取られるということでございますから、その意味で、ユニバーサルサービスの責務の履行への影響を勘案しながら株式を処分、これは現行法の考え方ですけれども、この考え方から離れるものではないというふうに承知してございます。
それから、ゆうちょ銀行とかんぽ生命の株式の全部処分を目指し、できる限り早期に処分するという、これは現行の郵政民営化法第七条に規定がございますけれども、これは変更はないということでございますので、その意味でも、現行の郵政民営化法の理念を変更するものではないと承知しているところでございます。
24平平林晃(中道)
時間になりましたので終わりますけれども、やはりこのユニバーサルサービスを維持するという観点は、私も非常に重要だと思っておりますので、そういった意味でも、しっかりと進めていけたらと思っております。
以上で終わります。ありがとうございました。
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25
古川康(自民)
次に、神谷裕君。
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26
神谷裕(中道)
中道改革連合の神谷裕でございます。
本日も質問の機会をいただきましたこと、改めて感謝申し上げたいと思います。
早速質問に入らせていただきたいと思います。
私も郵政についてお話をさせていただければ、聞かせていただければと思っているところでございますが、まず最初に、この郵政改革なんですが、二〇〇五年に行われております。その後、数次にわたる法改正を経まして、郵政事業は現在の形に至っているわけでございますが、そもそも、小泉内閣のときに、様々この郵政改革について説明されてきた郵政の在り方、これが果たして本当に当時の説明どおりに進んでいるんでしょうかということ…
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