ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。
一 総務省令を定めるに当たっては、本人確認等に際して携帯通信事業者に課されることとなる負担、とりわけ改正附則第二条に規定する施行時利用者の本人確認等に係る負担が過剰なものとならないよう、事業者等関係者の意見を十分に聴取すること。
二 本法の対象となっていない、SNSアカウント開設時の本人確認等についても、技術の発展や社会情勢の変化に機動的に対応し、必要な施策を速やかに講ずることに努めること。
三 法人の契約締結等を行う契約担当者等の権限又は地位の確認方法を総務省令で定めるに当たっては、その方法が実効性を担保するものとなるよう、十分に検討を行うこと。
四 特殊詐欺の被害を食い止め、国民の財産を守るため、各省庁等は、「国民を詐欺から守るための総合対策二・〇」等に基づき、地方公共団体、民間事業者、外国当局や国際機関等国際社会とも連携・協力しながら、各種施策を一層強力に推進すること。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
179
古川康(自民)
これより討論に入るのでありますが、討論の申出がありませんので、直ちに採決に入ります。
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言のページ
180
古川康(自民)
起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
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この発言のページ
181
古川康(自民)
この際、ただいま議決いたしました法律案に対し、鈴木英敬君外五名から、自由民主党・無所属の会、中道改革連合・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、参政党、チームみらいの六派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。
提出者から趣旨の説明を求めます。平林晃君。
この発言のページ
- (上の発言)
182平平林晃(中道)
ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たり、次の各項の実施に努めるべきである。
一 総務省令を定めるに当たっては、本人確認等に際して携帯通信事業者に課されることとなる負担、とりわけ改正附則第二条に規定する施行時利用者の本人確認等に係る負担が過剰なものとならないよう、事業者等関係者の意見を十分に聴取すること。
二 本法の対象となっていない、SNSアカウント開設時の本人確認等についても、技術の発展や社会情勢の変化に機動的に対応し、必要な施策を速やかに講ずることに努めること。
三 法人の契約締結等を行う契約担当者等の権限又は地位の確認方法を総務省令で定めるに当たっては、その方法が実効性を担保するものとなるよう、十分に検討を行うこと。
四 特殊詐欺の被害を食い止め、国民の財産を守るため、各省庁等は、「国民を詐欺から守るための総合対策二・〇」等に基づき、地方公共団体、民間事業者、外国当局や国際機関等国際社会とも連携・協力しながら、各種施策を一層強力に推進すること。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
183
古川康(自民)
以上で趣旨の説明は終わりました。
採決いたします。
本動議に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
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184
古川康(自民)
起立総員。よって、本動議のとおり附帯決議を付することに決しました。
この際、総務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。林総務大臣。
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185
林芳正(自民)総務大臣
ただいま御決議のありました事項につきましては、その御趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。
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この発言のページ