湯本博信総務省総合通信基盤局長

2026年5月12日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 152 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)

お答え申し上げます。

本人確認などの対象となるデータ通信専用SIMの種類につきましては、総務省の有識者会議の報告書におきまして、その不正利用の実態や利便性への影響、実効性などを勘案して決定するべきとされています。

現行法に基づき規制対象となるサービスは、料金を支払うタイミングによって区別されておらず、プリペイド型SIMカードにつきましても、ポストペイド型SIMカードと同様に本人確認義務などの対象としているため、本改正によっても、引き続き規制の対象とすることを想定をしております。

一方で、現在、プリペイド型SIMカードの中には、委員からも御指摘ございましたとおり、コンビニエンスストアなどで販売されているものもあると承知しております。本法案をお認めいただき、これが本人確認などの対象となった場合にも、具体的に本人確認を行うタイミングにつきましては、回線開通手続をオンラインで行い、その際に、マイナンバーカードなどのICチップの読み取りによる確認を携帯通信事業者が行うことを想定しております。

また、御指摘ございました災害時についてでございますが、現行法も、本人確認書類を用いた本人確認が困難であると認められる場合には、暫定的な措置として、口頭で契約者の氏名などを確認する方法によることを可能とする規定を設けておりまして、今後も同様に対応してまいります。

前後のやりとり

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