お答え申し上げます。
本人確認などの対象となるデータ通信専用SIMの種類につきましては、総務省の有識者会議の報告書におきまして、その不正利用の実態や利便性への影響、実効性などを勘案して決定するべきとされています。
現行法に基づき規制対象となるサービスは、料金を支払うタイミングによって区別されておらず、プリペイド型SIMカードにつきましても、ポストペイド型SIMカードと同様に本人確認義務などの対象としているため、本改正によっても、引き続き規制の対象とすることを想定をしております。
一方で、現在、プリペイド型SIMカードの中には、委員からも御指摘ございましたとおり、コンビニエンスストアなどで販売されているものもあると承知しております。本法案をお認めいただき、これが本人確認などの対象となった場合にも、具体的に本人確認を行うタイミングにつきましては、回線開通手続をオンラインで行い、その際に、マイナンバーカードなどのICチップの読み取りによる確認を携帯通信事業者が行うことを想定しております。
また、御指摘ございました災害時についてでございますが、現行法も、本人確認書類を用いた本人確認が困難であると認められる場合には、暫定的な措置として、口頭で契約者の氏名などを確認する方法によることを可能とする規定を設けておりまして、今後も同様に対応してまいります。
149青青木ひとみ(参政)
ありがとうございます。
九割程度の件数の減少が見込まれるということであれば、現在被害件数一万五千件が一万三千件ほど減らされるということであれば、これはかなり迅速に施行していただきたいとお願いしたい一方で、事業者側の準備にも配慮しながら是非これは進めていただきたいと思います。
先ほどの五年以内に見直しということがありましたけれども、犯罪の手口は日々速いスピードで変化しておりますから、施行後、犯罪件数とか被害額の変化が見られないようであれば五年待たずして、一年以内であっても、柔軟に再検証を行っていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。
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150湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
規制の事後評価の実施時期につきましては、期限の目安として五年以内としておりますが、先ほど申し上げた警察庁の統計結果など、不正利用の実態などを踏まえまして、必要に応じて速やかに評価などを実施してまいりたいと考えております。
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151青青木ひとみ(参政)
ありがとうございます。
是非、見直しが先送りにならないように、各省庁と連携して、事業者とも密接に連携して、継続的に監視していただきたいと思います。
では次に、先ほどの許斐委員からの御質問とかぶるところがあるんですが、規制対象のSIMカードの種類についてお伺いいたします。
現在コンビニで購入できる本人確認を必要としないプリペイド式SIMカードは、災害時とか短期利用、外国人観光客などにとって一定の利便性があると承知しておりますが、その反面、匿名性の高い通信手段として犯罪に悪用されるおそれもありますので、安全と利便性のバランスが重要と考えております。
…
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- (上の発言)
152湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
本人確認などの対象となるデータ通信専用SIMの種類につきましては、総務省の有識者会議の報告書におきまして、その不正利用の実態や利便性への影響、実効性などを勘案して決定するべきとされています。
現行法に基づき規制対象となるサービスは、料金を支払うタイミングによって区別されておらず、プリペイド型SIMカードにつきましても、ポストペイド型SIMカードと同様に本人確認義務などの対象としているため、本改正によっても、引き続き規制の対象とすることを想定をしております。
一方で、現在、プリペイド型SIMカードの中には、委員からも御指摘ございましたとおり、コンビニエンスストアなどで販売されているものもあると承知しております。本法案をお認めいただき、これが本人確認などの対象となった場合にも、具体的に本人確認を行うタイミングにつきましては、回線開通手続をオンラインで行い、その際に、マイナンバーカードなどのICチップの読み取りによる確認を携帯通信事業者が行うことを想定しております。
また、御指摘ございました災害時についてでございますが、現行法も、本人確認書類を用いた本人確認が困難であると認められる場合には、暫定的な措置として、口頭で契約者の氏名などを確認する方法によることを可能とする規定を設けておりまして、今後も同様に対応してまいります。
153青青木ひとみ(参政)
ありがとうございました。
プリペイドSIMカードも規制対象に含まれるということですので、オンラインの本人確認を一緒に導入していくということですから、総務省としての、国を挙げての詐欺対策への強い姿勢と受け止めて、安心いたしました。
また、災害時に特例措置が設けられていることについては、混乱を招かぬように、万全の準備を、万全の備えをしていただくとともに、そして、オンラインの本人確認については信頼性の確保をしていただいて、事業者と利用者への丁寧な周知を併せてお願い申し上げます。
では、続いて、法人契約の際の契約担当者の在籍確認方法についてお伺いいたします…
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154湯湯本博信総務省総合通信基盤局長
お答え申し上げます。
現行法におきましては、法人契約や代理人による契約などで契約の名義人と契約締結の担当者が異なる場合、その担当者が名義人に代わり契約締結を行う権限、地位を有することの確認は義務づけておらず、事業者による自主的な対応にとどまっているところでございます。
一部の事業者におきまして十分な確認が行われていない中で、本改正により個人による多回線契約に規律を導入した場合に、法人契約を偽装した多回線契約の増加が懸念されるところでございます。
そこで、本法案は、このような不正な法人契約を防止する観点から在籍確認を義務づけるものであり、不正利用対策…
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155青青木ひとみ(参政)
御答弁ありがとうございました。
省令で定めていくというところなんですけれども、仮に、窓口に現れた契約担当者が正式な書類一式を持参していたとしても、その場でいわゆる事業者の方がダミー会社かどうかというのを見抜くことはなかなか困難だと考えますので、施行後も、現場の声を聞きながら、犯罪の温床とならぬようにフォローアップ体制の構築を是非お願いしたいと申し上げます。
次に、海外を拠点とする詐欺犯罪についてお伺いいたします。
今回の法改正は、国内における契約時の本人確認や回線管理を強化するものと理解しておりますが、SNS型投資詐欺、ロマンス詐欺の中には、先ほど…
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