ありがとうございます。
警察によるいわば情報収集が、憲法で保障される通信の秘密を侵害するようなことはないと信じますが、細かく範囲がどこまでになるのかを今後省令等で具体的に示していただくことが必要だと思います。
また一方で、報告を求められた事業者側も相当慎重な対応が求められると思います。
プライバシー侵害への不安を政府がどのように払拭していくのか、大事な視点だと思いますので、これは改めて総務省にもお伺いしたいと思います。
2026年5月12日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 133 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)
ありがとうございます。
警察によるいわば情報収集が、憲法で保障される通信の秘密を侵害するようなことはないと信じますが、細かく範囲がどこまでになるのかを今後省令等で具体的に示していただくことが必要だと思います。
また一方で、報告を求められた事業者側も相当慎重な対応が求められると思います。
プライバシー侵害への不安を政府がどのように払拭していくのか、大事な視点だと思いますので、これは改めて総務省にもお伺いしたいと思います。
お答えいたします。
この規定は、契約者確認の求めを行うため、警察として、不正利用されたデータ通信契約を特定するための情報が必要でありまして、現時点では、犯罪に利用されたメッセージアプリ等のアカウントを開設する際に行われるSMS認証に用いられた携帯電話番号を照会するということを想定しております。
ありがとうございます。改めての質問でした。 必要な事項については、通信の秘密やプライバシー保護との兼ね合いも含めて、照会可能な情報の範囲やその判断基準について、やはり今後とも明確にしていただきたいと思います。 私が聞いた国民の皆様の一番多い意見、一般のユーザー、つまり正直に生きているユーザーの素朴な疑問は、実は次のことに尽きると思います。今回、アプリのことなので、過去のメッセージを警察や関係者に見られるのではないかという本当に素朴な質問、懸念があります。 目線を低くして、警察庁にストレートに質問いたします。 警察が情報を過度に収集することはないの…
お答えいたします。
本規定による照会は、携帯通信事業者への契約者確認の求めに必要な情報、具体的には詐欺等に悪用された携帯電話番号について行われるものでございまして、また、その回答も事業者の任意に委ねられているところでございます。
したがいまして、アプリでの履歴データ等といった契約者確認の求めに必要のない各種情報を照会することはございませんので、不当なプライバシーの侵害が生じるようなことはないものと認識しております。
ありがとうございます。
警察によるいわば情報収集が、憲法で保障される通信の秘密を侵害するようなことはないと信じますが、細かく範囲がどこまでになるのかを今後省令等で具体的に示していただくことが必要だと思います。
また一方で、報告を求められた事業者側も相当慎重な対応が求められると思います。
プライバシー侵害への不安を政府がどのように払拭していくのか、大事な視点だと思いますので、これは改めて総務省にもお伺いしたいと思います。
お答えを申し上げます。
警察庁からも照会の対象となる情報の範囲などについて答弁があったところでございますが、総務省といたしましても、本規定に基づく照会が契約者確認の求めに必要な範囲に限って適正に運用されることが重要であると考えております。
本照会の適正な運用を確保し、通信サービスの利用者のプライバシーの不当な侵害が生じないよう、照会の範囲や対応方法などにつきまして、警察庁とも協議、相談をしてまいります。
ありがとうございます。大事な論点だと思いましたので、改めまして総務省にもお伺いさせていただきました。 次に、話題を変えます。 外国人の本人確認方法について伺います。データSIMの本人確認義務化に伴う訪日外国人の利便性確保について伺います。 先ほど、まさに高見委員からも御指摘がありました。現在、本人確認なしでデータ専用プリペイドSIMの購入が可能となっています。当然、治安維持のための不正利用防止策は必要不可欠だと思いますが、その一方で、観光DXやインバウンド振興を掲げる中で、訪日外国人の通信環境確保に大きな障壁が生じる懸念があります。 そこで、総務…
お答えを申し上げます。 本改正により、訪日外国人が国内の携帯通信事業者との間でデータ通信サービスの契約を締結しようとする場合には、本法に基づく本人確認義務の対象になります。しかしながら、訪日外国人が合理的に通信手段を確保することが困難となるような措置とならないよう、不正対策の実効性と利用者の利便性のバランスを適切に図っていくことが必要だと考えております。 具体的には、国内の利用者と同様に本人確認を行う場合、その氏名、生年月日、住居を確認することとなりますが、事業者が国外の住居について実効性を伴った確認を行うことは容易ではなく、訪日外国人が我が国の事業…