ありがとうございます。三千二百億円にこの詐欺の被害額が伸びている、これは本当にゆゆしき事態だと思っております。
音声通話からデータへ、つまりアプリを利用した犯罪が増えていることに対応するのは当然です。しかし、この言い方がもしかしたら不適切かもしれませんが、犯罪は日進月歩です。
そこで、警察庁に質問です。
詐欺等の犯罪の現状について、携帯通信役務が悪用された代表的な事案、また、本改正案のきっかけとなった代表的な事案など、具体的な例をお示しください。
2026年5月12日・第221回国会 衆議院 総務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 105 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)
ありがとうございます。三千二百億円にこの詐欺の被害額が伸びている、これは本当にゆゆしき事態だと思っております。
音声通話からデータへ、つまりアプリを利用した犯罪が増えていることに対応するのは当然です。しかし、この言い方がもしかしたら不適切かもしれませんが、犯罪は日進月歩です。
そこで、警察庁に質問です。
詐欺等の犯罪の現状について、携帯通信役務が悪用された代表的な事案、また、本改正案のきっかけとなった代表的な事案など、具体的な例をお示しください。
次に、許斐亮太郎君。
国民民主党の許斐亮太郎です。 本日も質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。 大臣と、そして政府参考人の皆様、本日四十分間、よろしくお願い申し上げます。 これまで議論にもありましたが、今回の法改正は、携帯電話を犯罪の道具として物理的に封じ込めるための極めて重要な一手だと思います。私は、単なる規制強化に終わらせずに、通信サービスの信頼を根幹から守るための法制度の再構築であると認識しています。 本日は、法改正による実効性、利便性、執行体制について質問をしていきたいと思っております。質問の内容によっては、これまでのほかの委員の皆様とかぶる…
お答えを申し上げます。 警察庁の発表によれば、令和七年におけるSNS型投資・ロマンス詐欺を含む特殊詐欺による被害額は約三千二百億円となり、過去最悪であった令和六年の被害額、約二千億円を大きく上回っているなど、深刻な被害が生じております。 これらの詐欺におきましては、被害者との主な連絡手段として携帯データ通信が不正に利用されていること、また、不正利用が確認されたデータ通信専用SIMの多くについて契約時等の本人確認が行われていなかったことが明らかになっており、これらの詐欺等の防止のために実効的な対策の強化が急務でございます。 また、通常個人で利用するこ…
ありがとうございます。三千二百億円にこの詐欺の被害額が伸びている、これは本当にゆゆしき事態だと思っております。
音声通話からデータへ、つまりアプリを利用した犯罪が増えていることに対応するのは当然です。しかし、この言い方がもしかしたら不適切かもしれませんが、犯罪は日進月歩です。
そこで、警察庁に質問です。
詐欺等の犯罪の現状について、携帯通信役務が悪用された代表的な事案、また、本改正案のきっかけとなった代表的な事案など、具体的な例をお示しください。
お答えいたします。 重立った事例として三つほど挙げさせていただこうかと思うんですが、一つ目は、インターネット上で著名人が投資を勧める偽の広告に関心を持った被害者が、大手メッセージアプリ上の投資グループに誘導され、同じアプリ上で詐欺グループとやり取りを重ねる中で相手を信用してしまい、投資名目で複数回にわたり多額の現金を振り込んだといった事案、二つ目は、還付金詐欺で使われていた携帯電話番号の名義人が、一つの携帯通信事業者と二百四十五枚のデータ通信専用SIMを契約していたということが判明した事案、三つ目は、中学生や高校生のグループが、ネットで不正に入手した大…
三つの事例、ありがとうございました。有名人の成り済まし、二百四十五枚の契約、そしてネットでID、パスワードを不正利用した、そのこと、承知いたしました。 このように、犯罪はやはり進化しています。これは、法整備をしても抜け道がある、また別の手段が現れる、いわばイタチごっこ、若しくはモグラたたきだと思っています。しかし、一つでも穴を塞ぐ、犯罪者を追い詰めるという点では、やはり法律を強化しなければならないと思います。 大臣に質問したいと思います。 犯罪に対応するためには、柔軟かつ迅速に対応する必要がありますが、この法改正を起点として、どのような対応を今後行…
今、許斐委員がおっしゃられたとおりでありまして、犯罪の実態が変化していく中で、携帯通信サービスの不正利用の実態、これに応じて柔軟かつ迅速に対応していく必要があると考えておるところでございます。 この改正案によって、音声SIMに加えてデータ通信専用SIMも法の規制の対象となるわけですが、本人確認の具体的な方法や対象を省令で規定するということで、不正利用の実態の変化などにも対応して、柔軟かつ迅速な見直しをできるようにということになっております。 この改正案をお認めいただいた暁には、まずはその着実かつ適切な制度運用を図りつつ、引き続き、不正利用の実態等の的…